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いろいろな選挙制度について
更新日: 年 月 日
期日前投票
投票ができる方
大月市の選挙人名簿に登録されており、選挙期日(投票日)に次のいずれかに該当すると見込まれる方
・ 投票日に仕事や学校がある方
・ 投票日にレジャーや旅行などで出かける方
・ 病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難な方
投票場所・期間
各選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの毎日
期日前投票の流れ
1.「請求書兼宣誓書」への記載
投票の際には、従来の不在者投票と同じく、投票日に仕事や用務など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の「宣誓書」の提出が必要です。宣誓書は投票所入場券と一体になっています。
印鑑などは、特に必要ありません。
2.「請求書兼宣誓書」の受付への提出
選挙人名簿と照合した後、投票用紙をお渡しします。
3.記載台で投票用紙に記載します。
4.投票箱に投函します。
不在者投票
次の不在者投票事由に該当する方は、従来の不在者投票を行うことになります。
なお、いずれの場合も大月市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
大月市以外の市区町村で投票する方
大月市に『期日前・不在者投票宣誓書兼請求書』により投票用紙の請求をし、滞在先の選挙管理委員会で投票していただきます。
「投票用紙の請求」や「交付の手続き」は郵便で行うため、日数がかかります。
早めの手続きをお願い致します。
不在者投票施設として指定された病院・老人ホーム等に入院(所)している方
施設内で投票が出来ます。投票を希望する旨を施設の長に申し出てください。
施設の長が大月市に投票用紙を請求します。
身体の障害の為、郵便投票(在宅投票)する方
該当するためには、一定の要件・事前の手続きが必要になります。
また投票用紙の請求は投票日の4日前までとなります。
詳細については「郵便投票制度について」をご覧ください。
お問い合わせ先
選挙管理委員会
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8042
FAX:0554-23-1216