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週休2日適用工事に伴う実施要領
この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正(令和元年法律第35号)に伴い示された、公共工事の品質確保のための担い手の育成・確保を図るための取組の一つとして、受注企業の現場代理人および主任技術者・監理技術者(以下「技術者等」)と工事現場の労働者を週に2日間休日とし、同時に工事現場を閉所とすることにより、企業や入職予定者を含む労働者に対して、労働環境の改善に取り組む意識を促進させるとともに、建設業の完全週休2日普及に向けて「週休2日適用工事」(以下「適用工事」という。)の実施にあたり必要となる事項を定めるもの。
更新日: 2025年 09月 09日
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