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東部地域広域水道企業団における暴行事案職員の懲戒処分について
更新日: 2025年 06月 30日
令和7年3月27日に、大月市から東部地域広域水道企業団に派遣されていた職員による部下の顔を殴るなどの暴行事案が発生しました。
この行為は地方公務員法第29条第1項第2号及び同項第3号に該当し、大月市職員の懲戒処分に関する指針に照らし、令和7年6月30日に停職1か月の処分といたしました。
部下の職員は大月警察署に被害届を提出しましたが、その後、両者にて示談が成立し、処分対象者は不起訴処分となっております。
この処分を受け、管理監督者として給料の100分の10を2か月減給します。
けがをされた職員に深く陳謝し、お見舞い申し上げます。
今後の再発防止に向けて対策を講じるとともに組織をあげて信頼回復に努めてまいります。
大月市長 小林 信保
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総務部 秘書広報課 人事担当
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