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個人情報保護について
更新日: 2025年 06月 04日
情報化の進展により、私たちの生活は便利になっている反面、個人情報の取扱いに適切を欠いた場合、プライバシーをはじめとする個人の権利利益が侵害されるおそれが高まっています。
個人情報保護制度は、市が保有している市民の皆さんの個人情報の取扱いについてルールが定められており、個人の権利利益を保護しています。
市民の皆さんも、プライバシーの保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに、自ら個人情報の保護に心掛けてください。
個人情報とは
- 氏名、住所、生年月日、電話番号及び年収などの個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は、識別され得る全ての情報です。
市が取り扱う個人情報の保護
市では、次のように個人情報を適正に取扱います。
- 1 個人情報取扱事務の登録
- 実施機関が個人情報を取扱う事務の目的や内容を記載した「個人情報取扱事務登録簿」を備えています。
- 2 取得の制限
- 実施機関が個人情報を収集するときは、収集する目的を明らかにし、目的達成のために必要な範囲内で、原則として本人から収集します。
- 3 利用及び提供の制限
- 実施機関が個人情報を事務の目的の範囲を越えて利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。
- 4 安全性、正確性の確保
- 実施機関が保有している個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。漏えい、滅失、き損、改ざんの防止等のため、必要な措置を講じます。必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄・消去します。
- 5 委託当による個人情報の取い
- 個人情報を取扱う事務の一部を実施機関以外の者に委託する場合は指定管理者に管理を行わせる場合には、その契約又は協定において、個人情報の保護のための必要な措置を講じなければなりません。
個人情報の開示請求について
どなたでも、市が保有する自己を本人とする個人情報について、開示請求することができます。
- 1 開示請求できる方
- 本人、未成年者若しくは成年後見人の法定代理人又は本人の委任による任意代理人です。
- 2 開示されない個人情報
- (1) 法令又は条例の規定により本人に開示することができないこととされているとき。
(2) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等を伴う事務に関する個人情報を含む場合であって、開示することにより当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
(3) 市又は国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)が行う調査、争訟、交渉、監督、検査その他の事務に関する個人情報を含む場合であって、開示することにより当該事務の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、行政上の取締り、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
(5) 市と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した個人情報を含む場合であって、開示することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるとき。
(6) 第三者に関する情報を含む場合であって、開示することにより当該第三者の正当な利益を侵すおそれがあると認められるとき。
(7) 未成年者の法定代理人による開示請求がされた場合であって、開示することにより当該未成年者の利益に反すると認められるとき。
なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。
- 3 請求の方法
- 個人情報開示請求書に必要事項を記載し、総務管理課に直接提出してください。併せて、請求者本人であることを証明できるもの(運転免許証、健康保険証等)を提示してください。
法定代理人の方が請求する場合には、更に法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本等)が必要になります。
任意代理人の方が請求する場合には、本人からの委任状が必要になります。
※請求には本人確認が必要なため、FAX又は郵送での受付は出来ません。
- 4 開示するかどうかの決定
- 原則として請求のあった日から30日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
- 5 開示方法
- 開示(閲覧又は写しの交付)を受けるときは、開示決定通知書と請求のときに提示した請求者本人であることを証明できるもの(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
- 6 費用
- 個人情報の閲覧・視聴は無料です。ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。
個人情報の訂正請求
開示請求により開示を受けた自分に関する情報について、個人情報保護法第90条に該当すると思われるときは、その情報の訂正(追加又は削除を含む)の請求をすることができます。手続きは開示請求と同様です。訂正等をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に決定し、請求者に通知します。
個人情報の利用停止請求
開示請求により開示を受けた自分に関する情報について、個人情報保護法第98条に該当すると思うときは、その利用・提供の中止を請求することができます。原則として請求のあった日から30日以内に決定し、請求者に通知します。
決定に不服がある場合は
開示等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、決定の通知を受けた日の翌日から3月以内に市に対して審査請求をすることができます。
この場合、市は、山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、客観的な意見を求め、その答申を尊重して、審査請求に対する決定を行います。
罰則について
市の職員若しくは市の職員であった者、又は個人情報を取扱う受託業務の従事者等が、個人情報を不正に提供又は盗用したり、職権を濫用して不正な収集を行った場合は、罰則が科せられます。
実施状況
| 令和6年度の個人情報の開示状況は、次のとおりです。 | |||||
| 実施機関 | 請求件数 | 決定の内訳 | |||
| (開示の決定等を行う機関) | 全部開示 | 一部開示 | 不開示 | 文書不存在 | |
| 市長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※全部開示・・・請求のあった個人情報のすべてを開示
一部開示・・・請求のあった個人情報の一部を開示
不 開 示・・・請求のあった個人情報を開示しない
不 存 在・・・請求のあった個人情報を保有していない
- 実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価委員会、監査委員のことをいいます。
個人情報ファイル簿の公表
- 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
個人情報保護法では、行政機関等が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないとされています。
個人情報ファイル簿一覧
(161KB)
・【総務管理課】個人情報ファイル簿(単票)
(111KB)
・【企画財政課】個人情報ファイル簿(単票)
(181KB)
・【税務課】個人情報ファイル簿(単票)
(423KB)
・【市民課】個人情報ファイル簿(単票)
(1152KB)
・【福祉介護課】個人情報ファイル簿(単票)
(767KB)
・【子育て健康課】個人情報ファイル簿(単票)
(351KB)
・【建設課】個人情報ファイル簿(単票)
(335KB)
・【地域整備課】個人情報ファイル簿(単票)
(495KB)
・【会計課】個人情報ファイル簿(単票)
(174KB)
・【学校教育課】個人情報ファイル簿(単票)
(192KB)
・【短大事務局】個人情報ファイル簿(単票)
(339KB)
・【農業委員会】個人情報ファイル簿(単票)
(110KB)
・【選挙管理委員会】個人情報ファイル簿(単票)
(113KB)
・【消防署】個人情報ファイル簿(単票)
(190KB)
お問い合わせ先
総務部 総務管理課 行政法制担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-6333
FAX:0554-23-1216