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工場立地法に基づく届出
- 工場立地法に基づく届出
- 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、
一定規模以上の工場又は事業所(特定工場)の生産施設や緑地等につきましては、面積の
基準が定められています。
また、特定工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。
- 対象業種・規模
- <業種> 製造業(物品の加工修理業を含みます。)、電気供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)、
ガス供給業、熱供給業
<面積> 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上
- 工場敷地利用基準
- <生産施設面積割合>敷地面積の30~65%(業種による)
<緑地面積割合>敷地面積の20%以上
<環境施設面積割合>敷地面積の25%以上(緑地を含む)
敷地面積の15%以上を周辺部に配置
- 届出の種類
- <新設> 特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により、特定工場の規模に該当する場合
<変更> 特定工場の届出内容の変更を行う場合
※軽微な変更の場合、届出は必要ありません。詳しくは担当あて御相談ください。
<氏名等の変更> 届出者の氏名、住所を変更した場合
<承継>特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
<廃止>廃業又は特定工場でなくなった場合
- 届出時期
- <新設又は変更の届出>工事着工前の90日前まで(場合により30日程度まで短縮可能)
<氏名等の変更、承継の届出>その事実が生じた場合、遅滞無く届出
■提出部数 1部
■提出先 大月市産業観光課(大月桃太郎課)産業振興担当
■工場立地法について(経済産業省)ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1857
FAX:0554-20-1533