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危機関連保証制度

大規模災害時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が
全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、
中小企業者を支援するための措置です。

対象の中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上
 減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上
 減少することが見込まれる。

認定案件

・令和2年新型コロナウイルス感染症   【指定期間】令和2年3月13日~令和3年12月31日 ※終了しました

 事前相談先:山梨県信用保証協会    本店:電話0120-970-260
                  吉田支店:電話0555-22-0992

限度保証額

 一般保証限度額
・普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円 ・無担保無保証人保証1,250万円以内
 別枠保証限度額
・普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内 ・無担保無保証人保証1,250万円以内

経営安定関連保証(セーフティネット保証各号)とは別枠で保証限度額が付与されます。

必要書類

1.認定申請書(2部)、添付書類(1部)

2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳)

3.創業日または1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類
  例)商業法人登記簿謄本、開業届、確定申告書、許認可証、定款等

4.市民税等納税証明書  ※当面の間、提出は不要とします

5.委任状(代理申請の場合)

様式のダウンロード

・第2条第6項認定申請書

・第2条第6項委任状

・売上高比較表

お問い合わせ先

産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
〒401-0015  山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1857
FAX:0554-20-1533

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