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大月市創業支援等事業計画
更新日: 2024年 09月 24日
大月市の創業支援等事業計画について
大月市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、市内における創業の促進を
目的として、「大月市創業支援等事業計画」を策定し、平成28年5月20日付けで国の認定を受けました。
今後、大月市と市内の認定連携創業支援事業者(大月市商工会、やまなし産業支援機構、山梨中央銀行、
山梨信用金庫、都留信用組合)と連携を図り、創業支援の取り組みを推進していきます。
大月市の創業支援等事業計画について(概要)(558KB)
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援について
市町村が策定し、国の認定を受けた創業支援等事業計画に位置づけられた創業支援等事業のうち、
これから創業される方、創業後間もない方(あわせて、以下「創業者」とします)に対する継続的な
支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路拡大」の事業経営に必要な知識を習得することを
目的とした事業を「特定創業支援等事業」といいます。
大月市の計画が国の認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、
本市が証明書を交付した創業者は、次の優遇を受けることが可能となりました。
- (1)登録免許税の軽減
- 創業前の方が株式会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が半額になります。
資本金の0.7%⇒0.35%、最低税額15万円⇒7.5万円
- (2)保証協会の早期申込
- 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から
利用の対象になります。
特定創業支援等事業を実施している機関
- 大月市商工会:「ワンストップ相談窓口」
- HP:http://www.otsuki.or.jp/
- (公財)やまなし産業支援機構:「起業家養成セミナー」
- HP:https://www.yiso.or.jp/topics/418.html
- 都留信用組合:「山梨県東部地域創業スクール」
- HP:http://www.tsurushinkumi.co.jp/
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の申請手続き
特定創業支援等事業の証明書の交付要件を満たした方は、申請により、証明書の発行を
受けることができます。
証明書の交付対象者は以下の者とします。
1.産業競争力強化法第2条第26項に規定する創業前の者
2.創業後5年未満の者
※2の者は、税務署受付印が押印された開業届の写し
又は法人設立届出書を添付してください。
申請者:受講者本人
申請窓口:大月市役所産業観光課(大月桃太郎課)産業振興担当
・特定創業支援等事業に関する証明書交付申請書(記入例)(97KB)
お問い合わせ先
産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1857
FAX:0554-20-1533