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特定間伐等促進計画の公表について

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」とは

 京都議定書における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における
森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年
5月16日に新法として公布・施行されました。
 その後、平成25年と令和3年にそれぞれ改正・延長されています。
 令和3年4月1日の改正は、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図る
ため、間伐等を促進する支援措置が10年間延長されました。
 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法第32号)」

 令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が
定められています。

特定間伐等促進計画(本文)PDFファイル(200KB)

計画図PDFファイル(3528KB)

お問い合わせ先

産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 農林業担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1833
FAX:0554-20-1533

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