トップ > 産業・まちづくり > 農業・林業 > 大月市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針

木材の利用の促進に関する方針

大月市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針

 大月市では、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」
(平成22年法律第36号)第9条第1項の規定に基づき、「大月市内
の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を平成24年
8月20日に策定しました。
 その後、木材の利用に関する情勢の変化と、平成29年6月に国の
「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の変更、
平成29年9月に県の「山梨県内の公共建築物等における木材の利用の
促進に関する方針」の変更等を踏まえ、平成30年1月4日に方針の
変更を行いました。
 令和3年10月1日に法律の一部改正があり、法律名が「脱炭素社会の
実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」
に変わるとともに、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大したことで、
令和3年10月に新たな国方針が示され、令和5年3月に県が方針を変更
したことにより、大月市においては、令和5年6月1日に方針の変更を行いました。

大月市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針PDFファイル(244KB)

お問い合わせ先

産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 農林業担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1833
FAX:0554-20-1533

▲ページのトップへ