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駒橋土地区画整理事業施行区域の公告・縦覧について

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土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧をします

 駒橋土地区画整理事業組合を設立しようとする者から設立準備のため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項に規定する申請がありましたので、公告及び縦覧をします。
 なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、同法第19条第3項の規定に基づき、この公告があった日から一月以内に大月市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面もってその借地権の種類及び内容を申告してください。

施行地区となるべき区域の縦覧

【縦覧期間】
  令和3年6月3日(木)~令和3年6月18日(金)
  午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)

【縦覧場所】
  大月市大月町花咲1608番地19
  大月市役所花咲庁舎 産業建設部地域整備課

未登記借地権の申告について

 区域内の土地に未登記の借地権をお持ちの方は、申告期間内に下記提出先に申告書を提出してください。
 ※申告書の様式は、縦覧場所にあります。
 ※詳細はお問い合わせください。

【申告期間】 
  令和3年6月3日(木)~令和3年7月2日(金)
  ※午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)

【提出先及び提出方法】 
  大月市大月町花咲1608番地19
  大月市役所花咲庁舎 産業建設部地域整備課 窓口へ持参

お問い合わせ先

産業建設部 地域整備課 都市整備担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1855
FAX:0554-20-1533

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