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地籍調査事業
更新日: 年 月 日
地籍調査
【地籍調査とは】
私たちに戸籍があるように土地にも土地の戸籍、つまり地番・地目・面積・所有者があり、これを「地籍」といいます。この調査は、国土調査法という法律に基づき土地の位置・形・地目・面積などを明らかにするために行なわれる調査です。
現在、法務局にある公図や登記簿は、明治時代の地租改正によって作られたものが多く含まれており、公図はその図面をフイルム化したり電子化している場合が多く、一見正確な地図に見えますが、現地の復元性はなく精度も低いものです。当時の測量技術の未熟さや長い年月の経過により土地の利用形態も変わったことから、公図と現況では、ずれが生じている場合があります。
このような状況では、皆さんが自分の土地を守ることができないばかりでなく、紛争の起きる原因ともなります。
地籍調査とは、土地の最も基礎的な情報を明らかにし、その結果を記録することで、状況を改善するために実施するものです。
【地籍調査は、こんなことに役立ちます】
①土地取引の円滑化に役立ちます
正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、経済活動全体の円滑化・活性化につながります。
②土地にかかるトラブルの未然防止に役立ちます
土地の境界が不明確なため、住民間や官民との間において境界紛争等様々なトラブルが発生する場合があります。地籍調査の実施は、このようなトラブルを未然に防ぐことにつながります。
③災害の復旧に役立ちます
地震、土砂崩れ、水害等の災害が起きてしまった場合、地籍調査が行われていれば、個々の土地が地球上の正確な位置の測量数値によって登録されているため、元の位置を容易に確認することができ、復旧を円滑に進めることができます。
④公共事業の円滑化やまちづくりに役立ちます
地籍調査の成果は、各種公共事業の計画、設計、用地買収、完成後の維持管理など各段階の円滑な実施に大いに寄与します。さらに、まちづくりプラン等を立案する際に、地籍調査の成果を基礎データとして利用することによって、各種計画図等の作成が容易になるとともに、皆さんにも分かりやすいきめ細かな計画立案が可能になります。
⑤課税の適正化に役立ちます
地籍調査を実施すると、土地の面積が正確に測量されるため、課税の適正化に役立ちます。
【地籍調査のながれ】 ※青文字は土地所有者の方にご協力いただく箇所です※
- 1.地籍調査の実施計画を作ります
- いつ、どこの地域を調査するのかなどの計画を作ります。
- 2.土地所有者への説明会を開催します
- 調査を行う地域の土地所有者の方々に集まっていただき、地籍調査の内容やその必要性についての説明会を開きます。
- 3.一筆地調査(いっぴつちちょうさ)
- 土地所有者の方々に自分の土地の筆界(境界)を明確にしてもらいます。
一筆ごとの土地について、公図等の資料により調査した後、境界を挟んだ隣接する土地所有者の方々、双方を現地にお呼びして土地の境界を確認させていただきます。その際、土地の所有者、地番、地目などもあわせて調査します。
- 4.地籍測量
- 測量の基礎となる基準点(図根点)を調査範囲に設置し、各筆ごとの地球上の位置を確定させる測量を行います。
各筆ごとの位置が決まったら、その結果をもとに正確な地図(地籍図)を作るため、面積を測ります。
- 5.地籍簿・地籍図の(案)を作ります。
- 一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿及び地籍図の(案)を作成します。
- 6.閲覧(えつらん)で地籍調査の結果を確認していただきます。
- 作成された地籍図と地籍簿の(案)は、立会いを行った翌年度に閲覧(20日間)していただきます。土地所有者の方は必ず出席し確認してください。万が一、結果に誤り等があった場合には、申し出て下さい。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
- 7.成果の検査・承認
- 地籍図と地籍簿の(案)は、土地所有者の方々に閲覧して頂いたうえで、成果について検査し、県知事の認証及び国の承認を受けます。
- 8.地籍調査の成果を法務局(登記所)へ送付します。
- 地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが法務局に送付されます。
法務局では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで法務局にあった公図の代わりに、地籍図を法務局備え付の正式な地図とします。
以後法務局では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。
【地籍調査をしないと、こんな心配があります】
①土地取引が円滑にできない。
土地を売買する際、隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿面積と実際に測量した面積が異なっているとトラブルの原因となり、土地取引が円滑にできないことがあります。
②相続した土地がわからない。
相続を受けた土地の正確な位置がよくわからなかったり、隣地との境界争いになることがあります。
③災害の復旧に時間がかかる。
地震、土砂崩れ、水害等の災害が起きてしまった場合、災害前の土地の境界が確認できない場合があり、なかなか復旧工事にかかれない場合があります。
④公共事業が進まない。
道路、河川、土地改良、都市計画等の公共事業を実施する際、現地と登記の内容が一致していない場合があるので、事業の進行の妨げになることがあります。
【地籍調査へのご協力について】
- ○ 地籍調査は地方自治体が主体となって行います
- 国土調査法に基づき、大月市が土地所有者等の協力を得て、一部の業務を専門業者に委託して実施しております。
- ○ 地籍調査にかかる経費の個人負担はありません
- 調査・測量にかかる経費は国と山梨県及び大月市が負担しますので、土地所有者の負担はありません。
- ○ 土地所有者は、現地での一筆地調査の立会いが必要です
- 境界確認のため、あらかじめ指定された日時に、隣接土地所有者と実施しますのでご出席ください。
- ○ 調査成果は、翌年度の閲覧期間中に確認が必要です
- 調査の成果(図面及び簿冊)案は、立会いを行った翌年度に閲覧(20日間)を行いますので土地所有者の方は必ず確認してください。
そのとき誤りがあれば申し出てください。
- ○ 大月市では、昭和58年度笹子町黒野田地区より調査を実施しております。
【地籍調査について詳しくお知りになられたい方は】
- 『 国土交通省地籍調査Webサイト 』
- http://www.chiseki.go.jp/
お問い合わせ先
産業建設部 地域整備課 都市整備担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1855
FAX:0554-20-1533