○大月市地域猫活動支援事業補助金交付要綱
令和7年9月25日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫に起因する環境問題の減少を図るため、地域に生息する飼い主のいない猫を地域猫として適切に管理する活動を開始しようとする自治会又は自治会の了承を受けて地域猫活動を開始しようとするボランティア団体(特定非営利活動法人を含む。以下同じ。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付することとし、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域猫 特定の飼い主がいない猫であって、地域住民の理解及び協力を得た上で適切に管理されている猫をいう。
(2) 地域猫活動 地域に住み着いた特定の飼い主のいない猫に対して不妊去勢手術、適切な給餌、トイレの設置等を行うことで、適切に管理していく活動をいう。
(補助金の交付対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、地域猫活動を開始しようとする自治会又は自治会の了承を受けて地域猫活動を開始しようとするボランティア団体とする。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、地域猫活動に要する経費とし、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1団体当たり地域猫活動に要した経費又は15万円のいずれか少ない額とする。
2 保護した猫に特別な処置が必要な場合は、1匹のみ10万円を上限に補助を追加する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、大月市地域猫活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 活動経費の内訳書(別紙2)
(3) 運営規約又は会則等の写し
(4) 地域猫活動に係る同意書(別紙3)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、適正な補助金の交付を行うために必要があるときは、条件を付して補助金の交付決定をすることができる。
(補助金の概算払)
第9条 市長は補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。
(補助金の実績報告)
第10条 交付決定団体は、地域猫活動が完了したときは、当該完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月15日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日)のいずれか早い期日までに、大月市地域猫活動支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別紙4)
(2) 活動経費の支出内訳書(別紙5)
(3) 領収書(原本又は写し)
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、これを審査し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、交付決定団体が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
3 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、大月市地域猫活動支援事業補助金返還命令書(様式第13号)により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた補助金の交付その他の手続については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 内訳 |
保護・管理費 | 餌及び給餌用具購入費、猫砂及びトイレ資材購入費、清掃用具購入費、殺虫剤等購入費、保護器購入費、保護に必要な処置費(不妊去勢手術費用を除く。)等 |
交通費 | 動物病院への移動費、移動式動物病院の派遣にかかる移動費 |
啓発費 | 啓発資材購入費、啓発看板及びチラシ等の作成費等 |
会合・研修費 | 会合開催費、講習会開催費、先進地視察費等(食糧費を除く。) |
特別な処置 | 上記以外で保護した猫に対して行なう処置費用 (検査費・投薬・手術費等) |
その他 | 地域猫活動の実施のために市長が必要と認める経費 |

















