○大月市フリースクール等利用料助成事業補助金交付要綱
令和7年6月19日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不登校児童生徒家庭の経済的負担の軽減を目的に、フリースクール等民間施設を利用する児童生徒の保護者等に対し利用料の支援を行うため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、保護者等のうち、小学校・中学校・義務教育学校の小学部・中学部(以下「学校等」という。)に在籍する児童生徒をもち、以下の要件をすべて満たす者とする。
(1) 大月市に住所を有し、原則、当該児童生徒と同居していること。
(2) 大月市において就学援助制度対象世帯であること。
(3) 当該児童生徒が事業実施年度において、フリースクール等民間施設の利用を在籍学校から指導要録上の出席扱いとして認められていること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、当該児童生徒が利用する施設に対して保護者等が支払う実費のうち、施設利用料(授業料)に該当するものとする。
2 補助金の交付額は、児童生徒1人につき月額3万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、大月市フリースクール等利用料助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 指導要録上の「出席扱い」に関する申出書(様式第2号)又は在籍校へ提出した指導要録上の「出席扱い」に関する申請書の写し
(2) 当該フリースクール等民間施設の利用が確認できる書類の写し(利用契約書、利用証明書 等)
(3) フリースクール等民間施設の利用に対し、地方公共団体から本事業以外の補助金を受けている場合は、その証明書(交付決定通知書や額の確定通知書等補助額がわかるもの)
(1) 対象区分に係る大月市フリースクール利用料助成事業実績報告書兼請求書(様式第5号)
(2) 出席状況等報告書(様式第6号)又は利用するフリースクール等民間施設から在籍学校へ提出される出席状況等報告書の写し
(3) 領収書その他の対象区分ごとの補助対象経費の額を確認することができる書類の写し
(4) その他市長が必要と求める書類
2 市長は前項の規定による提出を受けたときには、当該報告等の内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 第6条の規定にかかわらず、令和7年度にフリースクールに支出した補助対象経費に係る補助金の交付決定者の実施報告書兼請求書の提出期間については、次に掲げる表によるものとする。
補助対象経費の区分 | 実績報告書兼請求書の提出期間 |
4月1日から9月30日までの補助対象経費 | 10月1日から10月31日まで |
10月1日から12月31日までの補助対象経費 | 1月4日から1月31日まで |
1月1日から3月31日までの補助対象経費 | 3月1日から3月31日まで |
別表
補助対象経費の区分 | 実績報告書兼請求書の提出期間 |
4月1日から6月30日までの補助対象経費 | 7月1日から7月31日まで |
7月1日から9月30日までの補助対象経費 | 8月1日から8月31日 |
10月1日から12月31日までの補助対象経費 | 1月4日から1月31日まで |
1月1日から3月31日までの補助対象経費 | 3月1日から3月31日まで |