○大月市林地台帳運用事務取扱要領
令和7年3月12日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき大月市が作成した大月市林地台帳(以下「林地台帳」という。)及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)の取扱いについて、法、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(林地台帳及び地図の構成)
第2条 林地台帳及び地図は、山梨県の森林簿及び森林計画図並びに法務局の登記簿情報等を基に山梨県が作成した林地台帳原案について、大月市が追加、修正等を行ったもので構成するものとする。
(林地台帳及び地図の性格)
第3条 記載されている地番、所有者等の情報については、全ての箇所が登記簿情報等と整合性が図られているものではなく、全ての箇所を実測及び確認しているものではないため、林地台帳の記載事項、所有権の帰属、土地の境界等を確定したりするものではない。
(公表の対象)
第4条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所が含まれない情報とする。
(公表の方法)
第5条 林地台帳及び地図の公表の方法は、産業観光課(以下「担当窓口」という。)での情報端末による閲覧又は写しの交付とする。
(閲覧及び写しの交付に係る手数料)
第6条 林地台帳又は地図を閲覧する場合の手数料は、無料とする。ただし、写しを交付する場合は、大月市手数料条例(平成12年大月市条例第10号)の定めるところにより、手数料を徴収する。
(閲覧の申請)
第7条 林地台帳又は地図を閲覧しようとする者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、担当窓口に提出しなければならない。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付しなければならない。
(申請書の確認)
第8条 申請者は、担当窓口で申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、担当窓口は、これにより申請者の本人確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申請書の受付)
第9条 担当窓口は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるかを確認し、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。代理人による申請の場合は、委任状又は代理人選任届出等申請者の意志が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
(閲覧の決定)
第10条 担当窓口は、申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとし、申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度及び林地開発許可制度の説明を行うものとする。
(閲覧)
第11条 担当窓口は、申請書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することも可能とする。
(写しの交付)
第12条 担当窓口は、写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に書面及び口頭にて説明を徹底した上で個人情報が含まれないものにより行うものとする。
(情報提供の対象)
第13条 所有者の氏名又は名称及び住所を含む林地台帳の情報は、施行令第10条各号のいずれかに該当する者に提供できるものとする。
(情報提供の方法)
第14条 林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。
(情報提供に係る手数料)
第15条 林地台帳の情報提供を電子データで受ける場合の手数料は、無料とする。ただし、写しを交付する場合は、大月市手数料条例の定めるところにより、手数料を徴収する。
2 林地台帳の情報提供を電子データで受ける場合、記録媒体については、林地台帳情報の提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)が用意することとする。
(情報提供の申請)
第16条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2―1号。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類を、担当窓口に提出しなければならない。
(1) 施行令第10条第1号に該当する場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類又はその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 施行令第10条第2号に該当する場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する又は経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 施行令第10条第3号に該当する場合 山梨県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨を記載するものとする。
(申出者の確認)
第17条 申出者は、担当窓口で、本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当窓口は、これにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申出書の受付)
第18条 担当窓口は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。代理人による申請の場合は、委任状又は代理人選任届出等申請者の意志が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
(情報提供の決定)
第19条 担当窓口は、申出書及び本人確認書類の氏名及び住所が一致しているか、申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合はその内容を具体的に説明し、補正を求め、又は情報提供ができないことを伝えることとする。提供可能な場合においては、申出者は、留意事項について了承する書面(様式第2―2号)を提出用と申出者保管用の2部提出するものとする。
(情報提供)
第20条 担当窓口は、申出書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、情報提供を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申出者に説明して後日提供することも可能とする。
(修正申出の対象)
第21条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者若しくは所有者とみなされる者又は地図の地番の修正の申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第22条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に提出しなければならない。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第23条 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当窓口はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(修正申出書の受付)
第24条 担当窓口は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人確認書類が原本であるか、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(修正申出の内容確認)
第25条 担当窓口は、修正申出書及び本人確認書類の氏名及び住所が一致しているか、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、修正申出書の修正等の補助を行うものとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。