○大月市骨髄等移植ドナー推進事業助成金交付要綱

令和7年3月12日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供及び骨髄等の提供希望者の登録の推進を図ることを目的とし、大月市骨髄移植ドナー推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、骨髄等の提供が完了した者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄等を提供した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 骨髄等の提供に係る休暇制度を設けている企業、団体等に属していない者

(3) 他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない者

(4) 市税の滞納がない者

(助成金の交付対象経費等)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、日本骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面談

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市骨髄等移植ドナー推進事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証明する書類

(3) 本人確認書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による助成金交付申請書兼請求書の提出があったときは、申請内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、大月市骨髄移植ドナー推進事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第6条 市長は、前条の規定により助成の決定をしたときは、申請者の指定する金融機関の口座に助成金を支払うものとする。

(助成対象者の資格確認)

第7条 市長は、第2条各号に定める助成対象者の要件を満たしているかの確認その他助成金の交付決定のために必要と認める調査又は既に交付を決定した助成金に係る調査のために、助成金申請書兼請求書で取得した同意の範囲内において関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(助成金の交付決定の取り消し等)

第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた助成金の交付その他の手続については、同日後もなおその効力を有する。

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大月市骨髄等移植ドナー推進事業助成金交付要綱

令和7年3月12日 告示第9号

(令和7年4月1日施行)