○大月市宅配ボックス購入費補助金交付要綱

令和6年12月20日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物流業界の働き方改革に対応した消費者の行動変容を促進し、再配達の削減による事業者の負担や環境負荷の軽減を図るため、宅配ボックスを購入する世帯等に対し、予算の範囲内において大月市再配達削減推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において宅配ボックスとは、鍵、ダイヤル錠等により盗難防止機能を有し、かつ、次の要件を満たしているものとする。

(1) 宅配荷物の受け取りを可能とした仕様の製品であること(リース、レンタル品及び自作のものを除く。)

(2) この要綱の公布の日以降に購入されたものであること。

(3) 大月市内の戸建住宅又は集合住宅で使用されるものであること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、宅配ボックスの購入費(付属品購入費、設置費、運搬費、工事費、消費税及び地方消費税は除く。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 戸建住宅若しくは集合住宅に個人使用を目的とした宅配ボックスを購入する場合又は宅配ボックスが附属する新築住宅を購入する場合は、次の及びまでの要件を満たし、かつ、その住宅に居住する者。

 申請日時点において、本市の住民基本台帳に登録されている者であること。

 補助対象者及び同一世帯員全員が市税等を滞納していないこと。

(2) 集合住宅に共同使用を目的とした宅配ボックスを購入する場合は、次の及びまでの要件を満たす当該集合住宅の所有者又は管理会社等。

 個人の場合は、補助対象者及び同一世帯員全員が市税等を滞納していないこと。

 法人の場合は、当該法人に係る市税等を滞納していないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる補助対象者については、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、10,000円を限度とする。

(2) 前条第2号に掲げる補助対象者については、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、集合住宅の総戸数又は購入する宅配ボックスの扉数のいずれか少ない数に10,000円を乗じた額を限度とする。

2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯につき1台限り又は所有若しくは管理する集合住宅1棟につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、大月市宅配ボックス購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、購入した日の属する年度の3月6日までに市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、大月市宅配ボックス購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定を通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(財産の処分の制限)

第9条 交付決定者は、補助事業により取得した価格又は効用の増加した価格が単価5万円を超える機械及び器具(以下「取得財産等」という。)については、市長が補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して別に定める期間(以下「財産処分等制限期間」という。)を経過するまでは、市長の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 交付決定者は、前項の承認を受けようとする場合は、大月市宅配ボックス購入費補助金取得財産等処分承認申請書(様式第3号)を市長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認の可否を決定したときは、大月市宅配ボックス購入費補助金取得財産等処分承認・不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金のうち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分等制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第7条第1項の規定による交付決定を受けている者に係る第8条及び第9条の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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大月市宅配ボックス購入費補助金交付要綱

令和6年12月20日 告示第88号

(令和6年12月20日施行)