○大月市宅配ボックス購入費補助金交付要綱
令和6年12月20日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物流業界の働き方改革に対応した消費者の行動変容を促進し、再配達の削減による事業者の負担や環境負荷の軽減を図るため、宅配ボックスを購入する世帯等に対し、予算の範囲内において大月市再配達削減推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において宅配ボックスとは、鍵、ダイヤル錠等により盗難防止機能を有し、かつ、次の要件を満たしているものとする。
(1) 宅配荷物の受け取りを可能とした仕様の製品であること(リース、レンタル品及び自作のものを除く。)
(2) この要綱の公布の日以降に購入されたものであること。
(3) 大月市内の戸建住宅又は集合住宅で使用されるものであること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、宅配ボックスの購入費(付属品購入費、設置費、運搬費、工事費、消費税及び地方消費税は除く。)とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 申請日時点において、本市の住民基本台帳に登録されている者であること。
イ 補助対象者及び同一世帯員全員が市税等を滞納していないこと。
ア 個人の場合は、補助対象者及び同一世帯員全員が市税等を滞納していないこと。
イ 法人の場合は、当該法人に係る市税等を滞納していないこと。
(1) 前条第1号に掲げる補助対象者については、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、10,000円を限度とする。
(2) 前条第2号に掲げる補助対象者については、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、集合住宅の総戸数又は購入する宅配ボックスの扉数のいずれか少ない数に10,000円を乗じた額を限度とする。
2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯につき1台限り又は所有若しくは管理する集合住宅1棟につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、大月市宅配ボックス購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、購入した日の属する年度の3月6日までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定を通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(財産の処分の制限)
第9条 交付決定者は、補助事業により取得した価格又は効用の増加した価格が単価5万円を超える機械及び器具(以下「取得財産等」という。)については、市長が補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して別に定める期間(以下「財産処分等制限期間」という。)を経過するまでは、市長の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
4 市長は、前項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金のうち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分等制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。