○大月市空き店舗バンク成約報奨金交付要綱

令和6年7月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市空き店舗バンク設置要綱(令和6年大月市告示第56号。以下「設置要綱」という。)に規定する大月市空き店舗バンク制度(以下「空き店舗バンク」という。)の物件登録の促進を目的に登録物件が空き店舗バンクにより売却又は賃貸の成約に至った場合、所有者等に対し、予算の範囲内で交付する大月市空き店舗バンク成約報奨金(以下「報奨金」という。)に関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録物件 設置要綱第4条第2項による空き店舗バンクに登録された物件。

(2) 所有者等 登録物件の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者。

(対象者)

第3条 報奨金を交付する対象者は、空き店舗バンクに基づいて、売却又は賃借の成約に至った登録物件の所有者等とする。ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する免許を受け、宅地建物取引を業務として行っている者を除く。

(報奨金の額)

第4条 報奨金の額は登録物件が売却又は賃貸の成約に至った場合、30,000円とし、報奨金の交付は、1登録物件につき1回限りとする。

(報奨金の交付申請)

第5条 報奨金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、登録物件が売却又は賃貸の成約に至ってから、3箇月以内に大月市空き店舗バンク成約報奨金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別紙)

(2) 売却又は賃貸契約を証明する書類の写し

(3) 市税等に滞納がないことがわかる書類。ただし、大月市空き店舗バンク登録促進補助金交付要綱(令和6年大月市告示第57号)第6条に規定する交付決定から3箇月以内であれば不要とする。

(4) その他市長が必要と認める書類

(報奨金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、大月市空き店舗バンク成約報奨金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(報奨金の交付等)

第7条 報奨金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、報奨金の交付を受けようとするときは、大月市空き店舗バンク成約報奨金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査の上、報奨金の交付を行うものとする。

(報奨金の取消し等)

第8条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該報奨金を取り消すことができるものとする。

(1) 報奨金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(2) その他市長が取消しが相当と認める事由があったとき。

2 市長は、前項の規定により報奨金を取り消した場合において、既に報奨金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市空き店舗バンク成約報奨金交付要綱

令和6年7月1日 告示第58号

(令和6年7月1日施行)