○大月市猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱
令和6年5月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市長は、猫の無秩序な繁殖の抑制を行うことにより、近隣に対する危害及び迷惑を未然に防止し、地域の良好な生活環境を保全するため、飼い主のいる猫又は地域に生息する飼い主のいない猫へ不妊・去勢手術を受けようとする者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い猫 所有者が飼養している猫をいう。
(2) 飼い主のいない猫 市内に生息する所有者がいない猫をいう。
(3) 不妊手術 雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮の摘出手術をいう。
(4) 去勢手術 雄猫の精巣の摘出手術をいう。
(5) 耳先カット 獣医師による片方の耳の先端を切り取る処置をいう。
(6) 獣医師 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を受けている者で、動物病院に所属するものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助の対象者は、本市に住所を有する者、又は本市内にて活動を行う者であって次の各号に該当する者とする。
(1) 本市内の飼い主のいない猫の不妊・去勢手術の費用負担をする者
(2) 本市内で2匹以上の猫を飼うことにより、周辺の生活環境が損なわれている場合又はそのおそれがあると市長が認めた場合に、その猫へ不妊・去勢手術の費用負担をする者
(補助金の額)
第4条 補助金の交付は予算の範囲内で行うものとし、飼い猫1匹につき手術に要する額で、不妊手術1件につき15,000円、去勢手術1件につき10,000円を上限とする。ただし、飼い主のいない猫の申請については、一律1,000円を加算し、不妊手術1件につき16,000円、去勢手術1件につき11,000円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ大月市猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請期間は令和6年7月1日から令和7年1月28日までとする。
(審査及び交付決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。
(手術の実施等)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の日から30日以内に獣医師により猫の不妊又は去勢手術を受けさせるものとする。
2 地域に生息する飼い主のいない猫が手術を受ける際には、再手術防止のため、片方の耳に耳先カットを行うものとする。
3 交付決定者は、交付決定に係る猫に手術を受けさせないこととしたとき又は獣医師が手術を施すことが適当でないと認めたときは、速やかに交付決定通知書を市長に返還しなければならない。
4 市長は、前項の規定により通知書の返還を受けたときは、交付決定を取り消すものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 交付決定者は、手術の日から14日以内に、大月市猫の不妊・去勢手術費補助金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 手術費用が記載された領収書(原本で内訳、消費税が確認できるもの)
(2) 手術後の写真
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
2 市長は、交付決定者が手術の日から14日以内に前項の請求書を提出しない場合、当該交付決定を取り消すことができるものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに当該請求者に補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段があったことが判明したとき。
(2) その他この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付決定された補助金については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。