○大月市地方就職支援金交付要綱
令和6年5月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 大月市は、山梨県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び大月市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学を卒業した学生の市内への移住を伴う県内就職を支援するため、山梨県と共同して行う地方就職学生支援事業において、東京圏内の大学を卒業して、本市に移住する見込みの者が、地方就職支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において地方就職支援金を交付することとし、地方就職支援金の交付については、山梨県移住支援事業、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要綱(以下、「県実施要綱」という。)、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)及びその他法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるものとする。
(交付金額)
第2条 地方就職支援金の金額は、採用面接に係る往復交通費の1/2とする。
(交付回数)
第3条 1人1回を限度とする。
(対象者要件)
第4条 地方就職支援金の交付対象者は申請時において、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ) 大学の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他市長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、大月市地方就職支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第10条 山梨県及び本市は、県実施要綱に基づく山梨県地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、山梨県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第11条 市長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の各号の要件に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして山梨県及び本市が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に本市に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に第4条第2号の要件を満たす県内の別の企業に就職する場合を除く。)
オ 転入日から3年未満に本市以外の市区町村に転出した場合
(2) 半額の返還
転入日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に必要な事項は、山梨県と本市が協議して定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。