○大月市竹木破砕機利用費補助金交付要綱
令和6年3月13日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の里山・平地林の竹木繁茂による森林の公益的機能発揮への支障及び地域の生活環境への影響を改善するために、竹木を伐採し、粉砕することによって適正な管理を行う事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において竹木破砕機利用費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 里山・平地林での竹木繁茂によって森林の機能が損なわれ、地域の生活環境に及ぼす影響が大きい状況に対応する事業であること。
(2) 事業実施箇所は大月市内であること。
(3) 事業実施箇所の所有者又は相続代表者(以下「所有者等」という。)及び市政協力委員長等地域代表者(以下「地域代表者」という。)による事業への同意があること。
(4) 事業実施に際して傷害保険等に加入する事業内容であること。
(5) 過去に本市の竹木粉砕機利用費補助金の交付を受けて事業を実施した箇所でないこと。
(6) 事業事前報告及び事業実地調査に応じる事業であること。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者は、大月市に住所を有する個人及び大月市に所在する団体であって、竹木粉砕機を業務として貸し出す事業者(以下「レンタル事業者」という。)からレンタルによって利用する者とする。団体の場合においては全ての会員の在住地の該当性を確認するものとし、概ね7割を超える会員が市内に住所を有する場合を対象とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 竹木粉砕機のレンタル料金
(2) 傷害保険等料金
(3) 竹木粉砕機の手配に要する費用
(4) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金額は前条の補助対象経費の額の3分の2以内の額とし、1事業当たり90,000円を上限とする。
2 前項の補助金額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(1) 竹木破砕機利用計画書(別紙1)
(2) 事業実施箇所図(事業実施箇所の公図(不動産登記法第14条地図等)及び案内図)
(3) 事業実施前の写真(全景のほか地番ごとの状況がわかる写真)
(4) 補助対象経費ごとの額がわかる見積書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実施箇所を変更しようとするとき。
(2) 補助対象経費の額を変更し、補助金額を増額しようとするとき。
(3) 事業を中止しようとするとき。
(1) 補助対象事業に係る領収書のほか補助対象経費の支払いがわかる書類の写し(竹木破砕機の賃貸借契約書の写し等)
(2) 補助対象事業の完了を確認できる事業後の写真(全景のほか地番ごとの実施前の写真に対して実施後の状況がわかる写真)
(3) 所有者等及び地域代表者による事業完了の確認
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(3) 事業の実施方法が不適正と認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。