○大月市児童館条例施行規則
令和6年3月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市児童館条例(令和6年大月市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) チャイルドケア・サービス事業 親子のふれあい遊びを通し、子ども同士、親同士の関わり合いの中で育児の悩みを話し合える場を提供する事業をいう。
(2) ファミリー・サポート・センター事業 仕事と育児の両立のために、子どもを預けたい保護者に対して、子どもを預かることができる者を紹介する等相互援助活動の調整を図る事業をいう。
(3) エンゼルサポート・サービス事業 子どもを養育している家庭の保護者の必要に応じ、子どもを日中、一時的に保育する事業をいう。
(1) 前条第1号に掲げる事業 1回につき親子20組以内
(2) 前条第3号に掲げる事業 1日につき3人以内
(1) 第2条第1号に掲げる事業 市内に住所を有し、小学校修了前の子ども及びその保護者
(2) 第2条第2号に掲げる事業 市内に住所を有し、生後3か月から12歳までの子どもをもつ保護者
(3) 第2条第3号に掲げる事業 市内に住所を有し、1歳から12歳の子どもをもつ保護者
3 前項の登録カードの有効期限は、発行した日の属する年度の3月末日までとする。
4 前項の有効期限を過ぎた後も継続して利用登録しようとする者は、有効期限の1か月前までに登録カードを添えて登録届を指定管理者に提出するものとする。
5 登録カードの交付を受けた者(以下「会員」という。)は、利用登録申請の内容に変更があるときは、ファミリー・サポート・センター利用登録変更届(様式第3号)により速やかに指定管理者に提出しなければならない。
6 会員は、退会しようとするときは、ファミリー・サポート・センター利用登録抹消届(様式第4号)に登録カードを添えて速やかに指定管理者に提出しなければならない。
7 有効期限が経過した登録カードは、速やかに指定管理者に返還しなければならない。
(取消申請)
第9条 利用者は、承認を受けた事業の利用の取消しをしようとするときは、エンゼルサポート・サービス利用取消申請書(様式第9号)を、指定管理者に提出しなければならない。
2 既納された利用料は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料の納付時期及び方法)
第11条 前条に規定する利用料の納付の時期及び方法は、利用日に納付するものとする。ただし、連続して2日以上利用する場合は、連続する日の初日に、連続して利用する日の分を一括して納付できるものとする。
(利用料の減額または免除)
第12条 市内に居住する依頼会員のうち、次の各号に掲げる者に係る利用料金は、減額又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
(2) 大月市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年大月市条例第17号)の規定によりひとり親家庭医療費受給者証の交付を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める者
(入場の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(利用者等の義務)
第15条 利用者及び入場者は、すべて職員の指示に従って次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、付帯設備及び物品の管理を適正に行うこと。
(2) 環境衛生上思わしくないものを持ち込み、又は使用しないこと。
(3) 近隣の施設及び住民に迷惑となるような行為は行わないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(大月市子ども家庭総合支援センター条例施行規則の廃止)
2 大月市子ども家庭総合支援センター条例施行規則(平成17年大月市規則第4号)は、廃止する。
別表(第10条関係)
事業区分 | 利用料金 |
ファミリー・サポート・センター事業 | 昼間(平日)午前7時から午後7時まで 1時間 750円 |
平日上記の時間以外 1時間 900円 | |
土・日・祝日 年末年始(12月29日から翌年1月3日) 1時間 900円 | |
エンゼル・サポート事業 | 1時間 750円 |