○大月市児童館条例
令和6年3月13日
条例第2号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設として、大月市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大月市児童館 | 大月市大月町花咲10番地 |
(事業)
第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) チャイルドケア・サービス事業
(2) ファミリー・サポート・センター事業
(3) エンゼルサポート・サービス事業
(4) 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。
(5) 子育て支援サークルの育成及び支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、児童館の管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。
2 指定管理者は、児童館全般を把握し、その保全及び利用について、最も良好な状況で、かつ、効率的に管理運営しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。
(1) 児童館の管理運営に関する業務
(2) 児童館の利用許可に関する業務
(3) 児童館施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 第3条に掲げる事業に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める業務
(職員)
第6条 指定管理者は、児童館に次に定める職員を置く。
(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第2項に規定する児童の遊びを指導する職員
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な職員
(休館日)
第7条 児童館の休日は、大月市総合福祉センター条例(平成17年大月市条例第23号)に規定する休館日とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は休館日に事業を行うことができる。
(利用時間)
第8条 児童館の利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て前項に規定する利用時間を変更することができる。
(利用者)
第9条 児童館を利用することができる者は、児童、生徒及び保護者が同伴する乳幼児、並びに児童を健全に育成することを目的とする団体その他市長が適当と認める者とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、児童館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館の利用を許可しないことができる。
(1) 児童の健全育成に支障があるとき。
(2) 児童の集団的又は個別的な指導に支障があるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障があるとき指定管理者が適当でないと認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が時に必要があると認めるとき。
2 前項の規定によって利用許可を受けた者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用料)
第13条 児童館の利用料は、第3条第3号に掲げる事業に係るものを除き無料とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により児童館の施設等を破損し、又は汚損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第15条 市長は、児童館の管理及び運営にあたり諮問機関として、児童館運営委員会を置くことができる。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者及び管理業務に従事している者は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び管理業務に従事している者は、当該施設の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了した後又は管理業務に従事している者がその職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市と指定管理者が協定で定めるものとする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。