○大月市がん患者アピアランスケア助成事業実施要綱

令和5年12月20日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の生活の質の向上を図るため、がん治療に伴う外見変化を補完する補整具の購入費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号に全て該当する者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 申請時において、大月市に住民登録がある者

(2) がんの治療を受けた又は現に受けている者

(3) 令和5年4月1日以降に、がんの治療に起因する脱毛又は外科的治療等による乳房の変形に対する補整具を購入した者

(4) 助成を受けようとする補整具の購入費用について、他の制度による助成等を受けていない者

(5) 対象者及び対象者の属する住民基本台帳上の世帯全員の市税等の滞納がないこと(分割納付履行中及び分割納付誓約書を提出している場合は市税滞納がない場合に含めるものとする。)

(助成対象経費)

第3条 この事業の対象となる経費は、次の各号に掲げる補整具(以下「対象補整具」という。)の購入費用とする。ただし、補整具の購入費用は、医療保険適用外のものに限るものとする。

(1) ウィッグ(部分用ウィッグ及びヘアーエクステンション、頭皮保護用のネットを含む。)、帽子(毛付きのものを含む。)

(2) 乳房用の補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)

(3) 人工乳房・乳頭(乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額及び助成の回数は、前条に定める対象補整具ごとに、次の表に掲げる金額及び回数を限度とする。ただし、購入費用が表に掲げる金額に満たない場合は、購入費用を限度とする。

対象補整具

限度額

助成の回数

ウィッグ(部分用ウィッグ及びヘアーエクステンション、頭皮保護用のネットを含む。)、帽子(毛付きのものを含む。)

助成1回につき2万円

1人あたり1回

乳房用の補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)

助成1回につき2万円

1人あたり左右1回ずつ

人工乳房・乳頭(乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。)

助成1回につき10万円

1人あたり左右1回ずつ

(助成の申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、大月市がん患者アピアランスケア助成事業申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) がん治療に関する説明書や診断書、治療方針計画書など(がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類に限る。)

(2) 対象補整具の購入に係る領収書(助成対象者の氏名、購入した年月日、品名、金額、台数の記載のあるもの。)

(3) 助成金の振込を希望する申請者の口座の通帳などの写し(カナ名義及び口座番号が確認できるもの。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による助成申請書の提出があった場合には、当該申請の内容を審査し、適当と認める場合は、大月市がん患者アピアランスケア助成事業助成決定通知書(様式第2号)により、また、適当と認めない場合は、その理由を記した大月市がん患者アピアランスケア助成事業助成不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第7条 市長は、前条に規定する助成の決定をしたときは、助成金を申請者の指定する金融機関の口座に振込の方法により支払うものとする。

(助成対象者の資格確認)

第8条 市長は、申請者が第2条各号に定める助成対象者の要件を満たしているか確認するために、住民基本台帳情報等を参照するとともに、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができるものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、申請者が偽り、その他の不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成の決定を取り消し、助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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大月市がん患者アピアランスケア助成事業実施要綱

令和5年12月20日 告示第72号

(令和5年12月20日施行)