○大月市特定教育・保育施設振興費補助金交付要綱

令和5年12月20日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に設置する民間の保育所、認定こども園及び幼稚園(以下「教育・保育施設」という。)の運営において必要とする経費の一部を助成することにより、経営の安定と振興を図るために交付する補助金について、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 補助金の交付対象施設は、市内に設置する教育・保育施設のうち、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条に規定する特定教育・保育施設の確認を受けた施設とする。

(補助金額等)

第3条 補助金の基準額及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。

(基準日)

第4条 この要綱で定める基準日は、毎年4月1日とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市特定教育・保育施設振興費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により交付申請があり、内容を審査し適当と認めたときは、予算の範囲内において交付を決定し、大月市特定教育・保育施設振興費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、大月市特定教育・保育振興費補助金請求書(様式第3号)(以下「補助金交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、申請者から補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、実施事業の完了後30日以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、大月市特定教育・保育施設振興費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助対象金額に残額が生じた場合及び、実績報告の内容を精査して、別表に定める補助対象経費以外の使用が認められた場合に大月市特定教育・保育施設振興費補助金返還通知書(様式第5号)により申請者に返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

入園児童数

基準額

対象経費

30人以下

100,000円

運営費

(人件費、施設費、設備費)

31人以上

150,000円

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大月市特定教育・保育施設振興費補助金交付要綱

令和5年12月20日 告示第71号

(令和5年12月20日施行)