○大月市特定教育・保育施設振興費補助金交付要綱
令和5年12月20日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に設置する民間の保育所、認定こども園及び幼稚園(以下「教育・保育施設」という。)の運営において必要とする経費の一部を助成することにより、経営の安定と振興を図るために交付する補助金について、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助金の交付対象施設は、市内に設置する教育・保育施設のうち、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条に規定する特定教育・保育施設の確認を受けた施設とする。
(補助金額等)
第3条 補助金の基準額及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。
(基準日)
第4条 この要綱で定める基準日は、毎年4月1日とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市特定教育・保育施設振興費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第7条 申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、大月市特定教育・保育振興費補助金請求書(様式第3号)(以下「補助金交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、申請者から補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、実施事業の完了後30日以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、大月市特定教育・保育施設振興費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
入園児童数 | 基準額 | 対象経費 |
30人以下 | 100,000円 | 運営費 (人件費、施設費、設備費) |
31人以上 | 150,000円 |