○大月市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和5年9月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉の向上を図るため、環境整備に要する費用に対し、予算の範囲内において大月市保育対策総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象施設)
第2条 この補助金の交付の対象施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に基づく届出を行っている認可外保育施設(居宅訪問型保育事業を除く。)とする。
(補助の対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、「認可保育所等設置支援事業の実施について」(令和5年4月19日付こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)の別添5に定める「保育環境改善等事業実施要綱」のうち、別表に定める事業とする。
(補助の対象経費及び算出方法等)
第4条 この補助金の交付額は、別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類等を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査の上、補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は補助事業者が、次の各号のいずれかの該当する事由が生じたときは、当該補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が取り消しを相当と認める事由があったとき。
2 市長は補助金の交付決定を取り消したときは、補助事業者に対し、大月市保育対策総合支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずことができる。
(帳簿等の保管等)
第10条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業後5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 事業 | 2 基準額 | 3 対象経費 |
保育環境改善等事業(安全対策事業) | 送迎用バスの安全装置の設置を行う事業 送迎用バス1台あたり 175千円以内 | 送迎用バスの安全装置の設置を行う事業(安全対策事業)を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用 |
保育環境改善等事業(感染症対策のための改修整備等事業) | 使用済みおむつ園内処分事業 1施設当たり 1,029千円以内 | 使用済みおむつ園内処分事業(感染症対策のための改修整備等事業)を実施するために必要な工事請負費、原材料費、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料及び備品購入費 |