○大月市地域経済循環創造事業費補助金交付要綱

令和5年8月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域資源を活かし大月市内(以下「市内」という。)の産業創出及び経済循環を図るため、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)に基づく先進的かつ持続可能な事業に取り組む者に対し、予算の範囲内において、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する個人又は市内に事業所を置く法人若しくは団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者

(3) 市税及び市債務を滞納している者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域の金融機関等と連携しながら、先進的かつ持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するものであって、国要綱第8の規定により市長が交付決定を受けた事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業の実施に要する費用であって、国要綱第5に規定する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、1事業あたり5,000万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、大月市地域経済循環創造事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) 申請年度及び申請年度前年度における市税の納税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかに事業の目的及び内容並びに関係書類を審査し、適正と認めたときは、申請者に対し大月市地域経済循環創造事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する通知に、必要な条件を付すことができる。

(計画変更の承認等)

第8条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容等を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、大月市地域経済循環創造事業費補助金変更申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更についてはこの限りでない。

(1) 国要綱第5に規定する交付対象経費の区分相互間における、交付対象経費の総額の10パーセント以内の流用

(2) 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的の達成に資するもの

(3) 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更

2 市長は、前項の規定により変更申請書の提出があったときは、速やかに審査し、適正と認めたときは、大月市地域経済循環創造事業費補助金変更承認通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金額の増額は認めないものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助対象事業の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに大月市地域経済循環創造事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金について経理を明らかにする書類

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の額を確定し、速やかに大月市地域経済循環創造事業費補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、大月市地域経済循環創造事業費補助金請求書(様式第10号)により速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書により、補助金を交付するものとする。ただし、市長が認めるときは、概算払により交付することができる。

3 前項ただし書の規定により、概算払を受けようとする補助事業者は、大月市地域経済循環創造事業費補助金概算払請求書(様式第11号)に概算払を必要とする理由を付して、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条に規定する交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令、国要綱又はこの告示に違反したと認められるとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の事業に使用したとき。

(3) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。

(4) 第7条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(5) 第2条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又はその額を減額した場合で既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の返還を命じたとき(第1項第4号の場合を除く。)は、当該補助金を補助事業者が受領した日から当該返還を命じた日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 市長は、前項の場合において、国要綱第15第5項の規定により総務大臣からやむを得ない事情があると認められたときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

5 前各項の規定は、第10条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(書類の整備)

第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(返還金)

第14条 市長は、国要綱第17の規定により総務大臣から交付金の全部又は一部に相当する額の納付を命ぜられたときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命じなければならない。

2 前項の規定により返還を命ずることができる額は、補助金の交付額を上限とする。

(報告及び調査)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。

(財産の管理等)

第16条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ大月市地域経済循環創造事業費補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に規定するものであって、取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものを処分しようとするときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときはその内容の審査し、適正と認めたときは、補助事業者に対し、大月市地域経済循環創造事業費補助金財産処分承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の取得財産等の処分することにより補助事業者に収入があったときは、補助事業者に対して当該収入の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市地域経済循環創造事業費補助金交付要綱

令和5年8月1日 告示第54号

(令和5年8月1日施行)