○大月市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年9月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年大月市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。

(2) 所得基準 入居者及び同居者の所得の額を合算した額が158,000円以上487,000円以下(ただし、当該合算した額が158,000円に満たない場合であっても、今後所得の増加が見込まれるときは、この限りでない。)の所得基準をいう。

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、地域優良賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市広報紙及び市ホームページ等による周知

(2) その他市長が必要と認める方法による周知

2 前項の公募に当たっては、市長は、地域優良賃貸住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、所得基準に該当する者であって災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合は、公募を行わず地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居の申込み)

第5条 条例第4条に規定する入居者の資格を有する者で地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類(同居者分を含む。)を添付して、入居の申込みをしなければならない。

(1) 住民票

(2) 所得金額を証する書類

(3) 市税等の滞納がないことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者の中から地域優良賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、地域優良賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定により入居者を選定する場合は、入居決定者の外に入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定することができる。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める連帯保証人の連署する地域優良賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号)を提出すること。ただし、連帯保証人ではなく保証会社と契約する場合は、契約書の写しを添付すること。

(2) 第14条に規定する敷金を納付すること。

(3) 自治会に加入すること。

2 前項の規定にかかわらず、入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を期間内にすることができない場合は、市長が別に指示する期間内に前項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしない場合は、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をした場合は、当該入居決定者に対して速やかに地域優良賃貸住宅の入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を地域優良賃貸住宅入居可能日通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(連帯保証人)

第10条 前条第1項第1号に規定する連帯保証人は、3親等内の親族1人又は保証会社との契約によることができる。

2 連帯保証人は、独立して生計を営み、入居者と同程度以上の所得を有する者であることとする。

3 連帯保証人は、所得金額を証する書類、市税等の滞納がないことを証する書類及び印鑑登録証明書を提出するものとする。

4 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に違反した場合は、連帯してその責務を負わなければならない。

5 連帯保証の期間は、地域優良賃貸住宅賃貸借契約書の契約期間と同一とする。

6 連帯保証人が死亡したとき又はその要件を欠くに至った場合は、入居者は直ちに連帯保証人変更届(様式第5号)により届け出なければならない。この場合において、新たに地域優良賃貸住宅賃貸借契約を締結しなければならない。

7 市長は、連帯保証人として不適当と認めた場合は、入居者に対し連帯保証人を変更させることができる。

8 第1項の規定により保証会社と契約する場合において、当該保証会社は、入居者の地域優良賃貸住宅賃貸借契約から生じる責務について、連帯して保証することができると認められる会社であることとする。

9 市長は、保証会社と契約する者に対しては、地域優良賃貸住宅賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。ただし、保証会社と契約を締結する者は、その契約書の写しを市長に提出しなければならない。

(家賃)

第11条 条例第5条第1項の家賃は、別表第1のとおりとする。

2 入居者が新たに地域優良賃貸住宅に入居した場合又は地域優良賃貸住宅を退去した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(家賃の納付)

第12条 入居者は、入居可能日から当該入居者が地域優良賃貸住宅を退去した日(第24条の規定による明渡しの請求があったときは、当該請求があった日)までの間の家賃を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末(12月にあっては25日、ただし月の途中で退去した場合は、退去した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が第23条に規定する手続を経ないで地域優良賃貸住宅を退去したときは、市長は、第1項の規定にかかわらず、退去の日を認定し、その日までの家賃を徴収することができる。

(家賃等の督促)

第13条 市長は、家賃及び第17条に規定する共益費(以下「家賃等」という。)を前条第2項の納期限までに納付しない者がある場合は、当該入居者に督促しなければならない。

(敷金)

第14条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡したとき還付する。ただし、未納の家賃等又は損害賠償金がある場合は、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には利息をつけない。

(修繕の実施)

第15条 市長は、必要があると認める場合は、地域優良賃貸住宅の修繕を実施するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(共益費)

第17条 入居者は、前条の費用のうち、次の費用を共益費として納付しなければならない。

(1) 共同施設及び共用部分の電気、ガス、水道、下水道並びに汚水処理施設の使用料

(2) 共同施設及び共用部分の電球等の消耗品の費用

2 共益費は、家賃と同時に納付するものとし、第11条第2項並びに第12条第2項及び第3項の取扱いを準用する。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、共益費を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、共益費を変更する必要があると認めるとき。

(2) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い、共益費を変更する必要があると認めるとき。

4 共益費は、別表第2のとおりとする。

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、地域優良賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって、地域優良賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(迷惑行為の禁止)

第19条 入居者は、地域優良賃貸住宅の使用に当たり別表第3に掲げる行為をしてはならない。

(模様替え及び増築)

第20条 入居者は、地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、地域優良賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該地域優良賃貸住宅を退去する際、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築した場合は、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(入居世帯員の異動の届出)

第21条 入居者は、その世帯に属する者について次に掲げる事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に地域優良賃貸住宅入居世帯員異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 入居者以外の親族と同居することとなったとき。

(2) 特別の事情により親族以外の者(暴力団員を除く。)と同居することとなったとき。

(3) 同居者が死亡又は退去したとき。

(4) 氏名の変更があったとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(入居継承)

第22条 入居者が死亡し、又は離婚その他やむを得ない理由により退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き地域優良賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、地域優良賃貸住宅入居承継承認願(様式第8号)に当該承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類を添付して、市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けたときは、市長が適当と認める連帯保証人の連署する地域優良賃貸住宅契約書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、連帯保証人ではなく保証会社と契約する場合は、契約書の写しを添付しなければならない。

(退去の届出)

第23条 入居者は、地域優良賃貸住宅を退去及び地域優良賃貸住宅駐車場(以下「駐車場」という。)を明け渡そうとするときは、その1月前までに退去届(様式第9号)を市長に提出し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第20条第1項ただし書の規定により地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡請求)

第24条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、地域優良賃貸住宅及び駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 地域優良賃貸住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 暴力団員であること(同居者が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。

(5) 第18条から第22条までの規定に違反したとき。

(6) 地域優良賃貸住宅の契約期間が満了したとき。

2 前項の規定により地域優良賃貸住宅及び駐車場の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅及び駐車場を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第25条 市長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合は、あらかじめ当該地域優良賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書(様式第10号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(駐車場の使用者資格、使用申込み及び使用許可)

第26条 駐車場を使用することができる者は、地域優良賃貸住宅の入居者又は同居者で、自らが使用するための駐車場を必要としている者とする。

2 駐車場を使用しようとする者は、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)により、市長に駐車場の使用の申込みをしなければならない。

3 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の駐車台数を超える場合においては、抽せんにより使用者を選定するものとする。

4 市長は、前2項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し地域優良賃貸住宅駐車場使用決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(駐車場使用手続)

第27条 使用決定者は、前条第4項に規定する通知を受けた日から10日以内に地域優良賃貸住宅駐車場使用契約書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 前項の地域優良賃貸住宅駐車場使用契約書の記載内容に変更が生じた場合、使用決定者は、地域優良賃貸住宅駐車場使用変更(廃止)届(様式第13号)により届け出なければならない。

(駐車場使用料)

第28条 駐車場使用料は、1台目は無料、2台目以降は別表第4のとおりとする。

2 駐車場の使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

(駐車場使用料の変更)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場に改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(駐車場使用料の納付)

第30条 使用決定者は、駐車場使用日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第24条の規定による明渡しの請求があったときは、当該請求があった日)までの間の使用料を納付しなければならない。

2 使用決定者は、毎月末(12月にあっては25日、ただし月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

3 使用決定者が第23条に規定する手続を経ないで地域優良賃貸住宅を退去したときは、市長は第1項の規定にかかわらず、駐車場の明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収することができる。

(駐車場使用料の督促)

第31条 市長は、駐車場使用料を前条第2項の納期限までに納付しない者がある場合は、使用決定者に督促しなければならない。

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

名称

住宅規模(規格)

家賃(月額)

エルムーン駒橋

63.60m2(2LDK・2階)

68,000円

63.60m2(2LDK・3階)

68,500円

63.60m2(2LDK・4階)

69,000円

63.60m2(2LDK・5階)

70,000円

70.75m2(3LDK・2階)

78,000円

70.75m2(3LDK・3階)

78,500円

70.75m2(3LDK・4階)

79,000円

70.75m2(3LDK・5階)

80,000円

別表第2(第17条関係)

名称

共益費(月額)

エルムーン駒橋

3,000円

別表第3(第19条関係)

1 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

2 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

3 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

4 大音量でテレビ、音響機器等の操作、楽器等の演奏による騒音により近隣に迷惑をかけること。

5 観賞用の小鳥、魚類等の明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない小動物以外の動物を飼育すること。

6 その他周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為を行うこと。

別表第4(第28条関係)

名称

規格

駐車場使用料(月額)

エルムーン駒橋

1区画

3,000円

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大月市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年9月1日 規則第25号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第10類 建設/ 建築住宅
沿革情報
◆ 令和5年9月1日 規則第25号