○大月市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

令和5年9月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づき、大月市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 大月市(以下「市」という。)が法第18条第2項の国土交通省で定める基準に従い建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第1条第2号に規定する共同住宅の共用部分等をいう。

(3) 子育て世帯 同居者に18歳未満の者又は妊娠している者がいる者をいう。

(4) 新婚世帯 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の者をいう。

(設置)

第3条 市は子育て世帯その他の居住の安定に特に配慮が必要な世帯に居住環境が良好な賃貸住宅を供給し、市への定住促進を図るため、地域優良賃貸住宅及び共同施設を設置する。

2 地域優良賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 エルムーン駒橋

(2) 位置 大月市駒橋三丁目2番1号

(入居者の資格)

第4条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、規則で定める所得基準に該当する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 子育て世帯

 新婚世帯

 その他市長が必要と認める世帯

(2) 本人及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者

(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族等がある者

(4) 市税等を滞納していない者

(家賃の決定)

第5条 地域優良賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と著しく均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅の家賃と比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(4) その他市長が家賃を変更する必要があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大月市条例第3号)に定めるところによるものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定した民間事業者を議会の議決を経て指定管理者として指定することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域優良賃貸住宅及び共同施設の利用に関する業務(入居者及び家賃の決定並びに地域優良賃貸住宅の明渡請求に関する業務を除く。)

(2) 地域優良賃貸住宅及び共同施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところにより、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

2 大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大月市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条第4項中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 市長は、民間資金等の活力による公共施設等の整備等の推進に関する法律(平成11年法律第117号。以下この号において「PFI法」という。)による事業により設置された公の施設の管理をPFI法により定義される選定事業者に行わせようとするときは、第2条の公募によらず、選定事業者を指定管理者の候補者として選定することができる。

(準備行為)

3 地域優良賃貸住宅及びその共同施設等の管理を法人その他の団体であって、市長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

大月市地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

令和5年9月1日 条例第18号

(令和5年9月1日施行)