○大月市庁舎整備検討審議会条例

令和5年3月14日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として大月市庁舎整備検討審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行い、その結果を市長に答申する。

(1) 庁舎整備の基本計画に関すること。

(2) その他庁舎整備に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内各種団体等を代表する者

(3) 市民の代表者、その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する市長の諮問に対し最終的な審議会の答申が終了した日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 審議会は、所掌事務に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務管理課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

総合計画審議会

委員

日額

3,000円

」を「

総合計画審議会

委員

日額

3,000円

庁舎整備検討審議会

委員

日額

3,000円

」に改める。

大月市庁舎整備検討審議会条例

令和5年3月14日 条例第3号

(令和5年3月14日施行)