○大月市ふるさと納税人気返礼品開発事業費スペシャル補助金交付要綱
令和4年12月23日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふるさと大月応援寄附金の拡大を図り、地域の活性化や地場産業の振興に繋げるため、ふるさと納税市場において人気のある返礼品を新たに開発、栽培、生産するもののうち、特に初期投資が必要な事業に対し、予算の範囲内において大月市ふるさと納税人気返礼品開発事業費スペシャル補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費、補助額及び交付回数は、次に掲げるものとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助額 | 交付回数 |
ブドウ栽培事業 | (1)設備費(ハウス、ブドウ棚等。ただし、トラクター等汎用性の高いものは除く。) (2)資材費(ブドウの栽培に必要な資材) | 補助対象経費の合計額の2分の1とし、整備するほ場の面積1a当たり5万円を上限とする。 | 1箇所のほ場につき1回を限度とする。 |
畜産事業 | 1施設整備費 (1)家畜飼養管理施設 ・肉牛牛舎 ・一般豚舎 (2)家畜排泄物処理施設 (3)自給飼料関連施設 (4)精肉加工場等 | 補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。) | 1事業につき1回を限度とする。 |
2 補助金の額の算出に当たり1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付対象者)
第3条 この要綱における補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、本事業を活用して生産されるものをふるさと大月応援寄附金の返礼品として登録する、市内で事業をしている個人及び法人又は事業をしようとする個人及び法人。
(1) 納期の到来している市税等その他の市の収入金に滞納がある者。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)
(4) ふるさと大月応援寄附金の返礼品として登録することに関する誓約書(様式第5号)
(補助金の変更交付申請等)
第6条 当該補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容若しくは経費配分の変更をしようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定めるところによる。ただし、軽微な変更の場合この限りでない。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、大月市ふるさと納税人気返礼品開発事業費スペシャル補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)により市長の承認を受けること。
(1) 事業実績調書(様式第14号)
(2) 収支精算書(様式第15号)
(3) 完成写真
(4) 事業に要した経費が分かる書類(領収書等)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令等に違反したとき。
(4) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。
3 前2項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。
(財産の管理)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定の取り消した場合に、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて大月市ふるさと納税人気返礼品開発事業費スペシャル補助金返還命令通知書(様式第19号)により、補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。