○大月市小規模水道施設等維持管理補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、集落住民の高齢化及び集落戸数の減少により、住民で管理することが困難となった小規模な水道施設の維持管理に対し予算の範囲内で交付する補助金に関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業費)
第2条 補助対象事業費は、市内の集落住民が共同で設置する小規模水道施設及び未普及地域水道施設において、維持管理作業の全部又は一部を業者に委託する経費及び維持管理に必要な原材料等の購入に要した費用とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象事業費の2分の1以内とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切捨てた額とし、10万円を限度とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市小規模水道施設等維持管理補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 見積書
(3) 現状のわかる写真
(4) その他市長が必要とする書類
(補助金実績報告)
第7条 補助事業者は、事業の完了後14日以内又は該当年度の3月31日のいずれか早い日までに大月市小規模水道施設等維持管理補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 事業内容及び購入した原材料等の使用がわかる写真
(3) その他市長が必要とする書類
(補助の条件)
第9条 申請者は、申請を行う水道施設等の維持管理状況の調査について、これに応じなければならない。
(譲渡等の禁止)
第10条 この要綱の補助金の交付により取得した原材料は、取得した日から起算して10年を経過するまでの間は、これを譲渡し、交換し、又は廃棄してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。