○大月市奨学金返還支援補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の地域産業の推進や地域の活性化を担う人材を確保し、市内就業及び本市への定着を促進するため、市内事業所等に勤務し、奨学金を返還する者に対して、予算の範囲内において交付する当該奨学金の返還を支援する補助金(以下「補助金」という。)に関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、専門職大学、専門職短期大学及び高等専門学校並びに専修学校(専門課程に限る。)をいう。
(2) 市内事業所等 大月市内に本店又は主たる事業所、事務所若しくは営業所等を有する法人又は個人事業主をいう。
(3) 市内定着 市内事業所等に就業(自ら事業主となっている場合を含む。)し、かつ、市内に住所を有していることをいう。
(4) 正規雇用 社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金体系等を総合的に勘案して正規雇用と判断されるものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、国又は地方公共団体の職員を除く。
(1) 大学等を卒業した者で第7条の規定による申請をする年度の4月1日時点において30歳未満の者
(2) 市内事業所等に正規雇用で勤務し、市内定着である者
(3) 奨学金を返還し、又は返還する予定である者
(4) 市税等を滞納していない者
(5) 大月市暴力団排除条例(平成24年大月市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(補助金の交付対象となる奨学金)
第4条 補助金の交付対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金のうち、第一種及び第二種の奨学金
(2) その他市長が認める奨学金
2 繰上返還等による奨学金の返還額は、前項に規定する返還金額に含まないものとする。
3 第1項の補助金の額は、1年度につき20万円を限度とする。ただし、他の奨学金返還支援制度を利用している場合は、当該支援制度で補助された額を、この要綱による補助金の額から減じるものとする。
4 第1項の補助金の額には、奨学金の返還に係る利子相当額は含めないものとする。
(対象交付月数)
第6条 対象交付月数は、60月分を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 大学等を卒業したことを証するもの(初回申請時に限る。)
(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初回申請時に限る。)
(3) 返還金額を証するもの
(4) 奨学金の借入残額を証するもの
(5) 勤務先及び就職年月日を証するもの(労働条件通知書、雇用契約書の写し等)
(6) 市税等に滞納がないことを証するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 申請年度を超えて引き続き補助金交付を受けようとする場合には、新たに前項の規定による申請を行わなければならない。
(1) 市外へ転出したとき。
(2) 市内事業所を退職したとき。
(3) 市外の事業所に勤務することとなったとき。
(4) その他補助金の交付を中止し、又は休止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに、大月市奨学金返還支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金の返還の事実を証するもの
(2) 在職証明書(別紙)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたことが判明したとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。