○大月市広報掲示板修繕費補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域のコミュニティ活動の推進を図るために、自治会等が行う広報掲示板の修繕に要する経費に対し、予算の範囲内で大月市広報掲示板修繕費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金を受けることができるのは自治会等とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業は、自治会等が実施する広報掲示板の修繕に要する経費とし、補助金額は1箇所あたり1万円を超えないものとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、大月市広報掲示板修繕費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 見積書

(2) 位置図

(3) 広報掲示板の現況写真

(交付額の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で補助金の交付額を決定し、大月市広報掲示板修繕費補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金実績報告)

第6条 申請者は修繕が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、大月市広報掲示板修繕費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 修繕した広報掲示板の写真

(3) その他市長が必要とする書類

(補助金の請求及び交付)

第7条 交付決定を受けた申請者は、前条に規定する補助金実績報告書を提出後、市長に大月市広報掲示板修繕費補助金交付請求書(様式第4号)を提出するものとし、市長はこれに基づき補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大月市広報掲示板修繕費補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)