○大月市空き家バンク登録推進奨励金交付要綱
令和4年3月23日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大月市空き家バンク実施要綱(平成20年大月市告示第12号。以下「実施要綱」という。)に規定する空き家バンク制度への空き家の登録を促進することを目的として、大月市空き家バンク登録推進奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 実施要綱第4条第2項により空き家バンクに登録された物件のうち賃貸物件をいう。
(2) 所有者等 空き家の賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の対象となる者は、令和4年4月1日以後に空き家バンクに賃貸物件登録した空き家の所有者等であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同上第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれていないこと。
(交付額等)
第4条 奨励金の額は、登録物件1件につき3万円とする。
2 奨励金の交付は、登録物件に対して1回限りとする。
3 奨励金は、予算の範囲内において交付する。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 市税等に滞納がないことを確認できる書類
(2) 確約書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出は、空き家バンクに登録した日から起算して3月を経過する日又は登録した日の属する年度の3月末日のいずれか早い日を期限とする。ただし、提出の遅延にやむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が、空き家バンクに登録した日から1年を経過する日までの間において次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消すとともに、既に交付している奨励金があるときは、当該奨励金の全額について、期限を定めて返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 実施要綱第9条第1号及び第3号から第7号の規定により空き家バンク登録を削除されたとき。
(2) 奨励金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(3) その他市長が取消しが適当と認める事由があったとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。