○大月市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新婚世帯に対して結婚に伴う新生活費用を支援することで、本市の少子化対策及び子育てしやすいまちづくりを推進し、人口減少に歯止めをかけることを目的に、新婚世帯が市内で新生活を開始するに伴う住居及び引越しに要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 婚姻を機に新たに住宅を取得し、又は住宅を賃借する際に要した費用であって、住宅の取得費又は賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料の費用を合計した金額をいう。ただし、勤務先から住居に係る手当が支給されている場合にあっては、当該手当分を除く。

(3) リフォーム費用 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。

(4) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 次条により算出した夫婦の合計所得が500万円未満であること。

(2) 婚姻日現在において、夫婦のいずれもが39歳以下であること。

(3) 申請時に夫婦の双方又は一方が本市に住所を有していること。

(4) 入居する住居が本市にあること。

(5) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと。

(6) 夫婦のいずれもが市町村税等を滞納していないこと。

(7) 夫婦のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(8) 過去に夫婦の双方又は一方が内閣府の定める地域少子化対策重点推進交付金交付要綱及び地域少子化対策重点推進事業実施要領に関する補助を受けていないこと。

(9) 夫婦の双方又は一方が補助金の交付を受けた日から、5年を超えて市内に定住する意思があること。

2 前項の規定にかかわらず、前年度の本補助金の交付を受けた世帯で、その交付を受けた額が前年度の補助金の上限額に達しなかった世帯は、対象とする。

(世帯の所得の算出方法)

第4条 前条第1項に定める世帯の所得を算出する方法は、所得証明書をもとに、申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から5月までの場合にあっては前々年)の夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得を合算した金額から貸与型奨学金の年間返済額(申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から5月までの場合にあっては前々年)に返還をした額をいう。以下同じ。)を控除した金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、前年度の本補助金の交付を受けた世帯で、その交付を受けた額が前年度の補助金の上限額に達しなかった世帯は、対象とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、住居費、リフォーム費用及び引越費用を合計した額とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、婚姻日現在において、夫婦共に29歳以下の場合にあっては、60万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付の対象となる期間は、補助金の交付を申請した日の属する年度の4月1日から補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

4 前条第2項に該当する新婚世帯は、前年度の1世帯当たりの補助金の上限額から前年度に交付を受けた額を差し引いた額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

(2) 申請世帯全員の住民票の写し

(3) 所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(現に貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)

(5) 住宅の売買契約書の写し(住居費における購入の場合に限る。)

(6) 住宅の請負契約書の写し(住居費における新築の場合に限る。)

(7) 住宅の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合に限る。)

(8) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(9) 住居費又はリフォーム費を支払ったことが分かる書類

(10) 市町村税等の滞納がないことが分かる書類(納税証明書等)

(11) 引越費用に係る領収書の写し

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容及び関係書類等を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、大月市結婚新生活支援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項に変更が生じた場合は、速やかに、大月市結婚新生活支援事業補助金交付変更申請書(様式第4号)に、第6条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認の可否を決定したときは、大月市結婚新生活支援事業補助金(交付・不交付)変更決定通知書(様式第5号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 第7条又は前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、大月市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに、補助金を交付するものとする。

(補助金等の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交付決定の取消しの必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額した場合において、既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた補助金の給付その他の手続については、同日後もなおその効力を有する。

(令和5年3月14日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大月市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)