○山梨県東部地域公平委員会公印規程
平成20年8月1日
公平委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、山梨県東部地域公平委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「公印」とは、公文書に使用する山梨県東部地域公平委員会之印及び山梨県東部地域公平委員会委員長之印とする。
(公印)
第3条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、書記長が責任をもって保管するものとする。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、大月市公印規則(昭和63年大月市規則第15号)を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月16日公平委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな型 | 寸法 | 書体 | 管理者 |
山梨県東部地域公平委員会之印 | 正方形 22mm | てん書 | 書記長 | |
山梨県東部地域公平委員会委員長之印 | 正方形 22mm | てん書 | 書記長 |