○大月市営住宅建替事業実施要綱

令和3年6月25日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅の建替事業の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)大月市営住宅条例(平成9年大月市条例第34号。以下「条例」という。)及び大月市営住宅条例施行規則(平成9年大月市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 市が行う市営住宅の建替事業をいう。

(2) 対象者 条例第6条の規定による入居の資格を有する者で、建替事業により除去すべき市営住宅の除去前の入居者をいう。

(3) 公営住宅 法第2条第2号の規定に基づく公営住宅をいう。

(4) 市営住宅 条例第2条第1号の規定に基づく市営住宅をいう。

(5) 旧住宅 建替事業により除去することとなる市営住宅をいう。

(6) 新住宅 建替事業による新たに建設する市営住宅をいう。

(7) 仮住居 建替事業により対象者が新住宅に入居するまでの間、仮に使用する住宅をいう。

(8) 住替住宅 建替事業により対象者が住替える新住宅以外の市営住宅をいう。

(9) 仮移転 建替事業により対象者が旧住宅を明渡し、仮住居に転居することをいう。

(10) 仮入居期間 仮住居に対象者が移転した日から新住宅入居可能日の前日までの期間をいう。

(11) 本移転 建替事業により対象者が旧住宅を明渡し、新住宅及び住替住宅に転居することをいう。

(12) 再入居 建替事業により対象者が仮住居から新住宅に入居することをいう。

(13) 旧家賃 旧住宅を明け渡す前の住宅使用料をいう。

(14) 新家賃 新住宅の住宅使用料をいう。

(移転の承諾)

第3条 市長は、旧住宅からの移転について対象者の承諾を得るものとする。

2 対象者は、前項の規定による移転を承諾したときは、住宅移転承諾書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(仮住居の確保及び提供)

第4条 市長は、対象者に対して他の市営住宅を仮住居として提供するために必要と認めるときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、仮住居の確保に努めるものとする。

2 他の市営住宅を仮住居とした対象者の家賃が、従前の市営住宅の家賃を上回るときは、仮入居期間中に限り旧家賃と同額とする。ただし、共益費及び駐車場使用料を除くものとする。

3 市長は、対象者に対し仮住居を提供したときは、仮住居承認書(様式第2号)を交付するものとする。

4 仮住居の入居期限は、新住宅の入居可能日までとする。

(移転料)

第5条 建替事業に伴う移転料は、仮移転時又は本移転時及び再入居時の2回にわたって対象者に支払うものとする。

2 前項の移転料の額は、仮移転時又は本移転時及び再入居時のそれぞれ176,000円を上限とし、原則として次のとおり取り扱うこととする。ただし、移転に伴うゴミ及び不用品の処分費は、移転料の対象としないこととする。

(1) 引越費用の算出根拠が明確な業者の場合にあっては、その領収証に記載された額を移転料とする。

(2) 前号以外の場合にあっては、次の基準により算出した額を移転料とする。

 手伝い者の人件費については、知人等に移転の手伝いを依頼した場合の人件費は、公共工事設計労務単価(最新版)の普通作業員相当額を限度(食費込み)とする。

 貨物自動車の賃貸料等については、知人等から貨物自動車を借りる場合の賃貸借料は、37,000円を限度とする。

 その他の実費については、次に掲げるものとする。

(ア) エアコン移転料

(イ) ケーブルテレビ及び電話移設料

(ウ) ピアノの移転料

(エ) 法令手続に要する費用(例:住民票等)

(オ) その他市長が認めるもの

(移転料の請求手続)

第6条 対象者は、仮移転又は本移転及び再入居を完了したときは、建替事業に伴う移転料請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、移転料の受領について、受任者等に委任する場合は、市営住宅建替事業移転料受領委任払請求書(様式第4号)によるものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、移転完了を確認の上、速やかに前条に規定する移転料を支払うものとする。

(退去時の補修)

第7条 対象者は、再入居するときは、仮住居の補修を要しないものとする。

(再入居)

第8条 対象者は、再入居を希望する場合は、市長が指定する期間内に新市営住宅入居申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に正当な理由なく提出をしない対象者の入居は認めないものとする。

2 対象者は、入居指定日までに移転を完了しなければならない。ただし、正当な理由がある場合はこの限りでない。

3 正当な理由がなく入居指定日までに再入居しないときは、入居を取り消すものとする。

4 市長は、対象者が新住宅に入居する場合において、新家賃の額が旧家賃の額を超えることとなるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条の規定により、新家賃の額から旧家賃の額を控除した額に次の表の左欄の区分に応じて、それぞれ右欄に定める率を乗じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を新家賃から減額するものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

5 前項の規定により家賃の額を減額する場合において、新家賃の額に変更があったときは、変更後の家賃について前項の規定を適用するものとする。

6 再入居に係る敷金は、旧住宅の敷金を新住宅の敷金とみなすものとする。

7 対象者が仮住居入居期間中に新住宅への入居を辞退する場合は、新市営住宅入居辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

8 前項の入居辞退届を受理した場合は、当該受理した日から対象者への仮住居に係る住宅使用料の減免は取り消すものとする。

(他の市営住宅への入居手続)

第9条 対象者は、他の市営住宅への入居を希望するときは、条例第11条の規定により市営住宅入居手続を行うものとする。

2 市長は、前項の場合において、旧住宅の敷金の額が、他の市営住宅の敷金の額を超えるときはその差額を還付し、他の市営住宅の敷金の額に満たないときはその差額を徴収するものとする。

(住替住宅)

第10条 住替住宅の入居手続は、条例第11条に規定された入居手続によるものとする。

2 住替住宅の入居日は、旧住宅を明渡した日の翌日とする。

3 住替住宅に係る敷金は、旧住宅の敷金を住替住宅の敷金とみなすものとする。

(その他)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市営住宅建替事業実施要綱

令和3年6月25日 告示第53号

(令和4年3月23日施行)