○大月市営住宅条例施行規則
平成9年12月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市営住宅条例(平成9年大月市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 婦人相談所(売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項の婦人相談所をいう。)による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の交付を受けている者その他これに準ずる者として市長が認める者
(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 市長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
(1) 身体障害 前条第1項第2号アに規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(条例第6条第2号イ(イ)の障害の程度)
第1条の4 条例第6条第2号イ(イ)の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(1) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(2) 住民票の写し
(3) 入居の申込みをしようとする者又は親族が条例第6条第2号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それを証する書類
(4) 連帯保証人の収入を証する書類(保証会社(条例第2条第7号で規定する保証会社。以下同じ。)と債務保証契約を締結する場合は除く)
(5) その他市長が必要と認める書類
(賃貸借契約書の様式等)
第4条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約書は、市営住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)(様式第3号)とする。
2 前項の契約書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 入居者の印鑑証明書
(2) 連帯保証人がいる場合は、その者の印鑑証明書
(3) 保証会社と債務保証契約を締結する場合は、その契約書の写し
(連帯保証人)
第5条 条例第2条第6号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、入居決定者の2親等以内の親族である場合は、この限りでない。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 条例第8条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該市営住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。
(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。
(連帯保証人等の変更)
第5条の2 入居者は当該入居者の連帯保証人又は保証会社(以下、「連帯保証人等」と言う。)の変更を要するときは、直ちに新たに連帯保証人等を決定し、市長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、市営住宅連帯保証人等変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
4 入居者は、当該入居者の連帯保証人等が住所又は氏名等を変更したときは、速やかに、市営住宅連帯保証人等記載内容変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(世帯員異動届出書)
第9条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、市営住宅世帯員異動届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(入居者氏名変更届出書)
第10条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、市営住宅入居者氏名変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 収入の額が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の上欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低の額(以下「基準額」という。)の2分の1以下であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復しがたい損害を受けた場合において、これらのために必要な経費として市長が認定した月額を収入から控除した額が基準額の2分の1以下であるとき。
(3) 入居者が、生活保護法第11条第1項に規定する住宅扶助を受けているとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(2) 前項第3号に該当するとき 家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える金額
(3) 前項第4号に該当するとき 市長が別に定める額
3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(禁止行為)
第17条 条例第24条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。
(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。
(3) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(4) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。
(6) 犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。
(7) 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
(8) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして市長が認めるもの
(併用承認申請書等)
第19条 入居者は、条例第27条ただし書の承認を得ようとするときは、市営住宅併用承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第27条ただし書の承認は、入居者又は同居者が市営住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、市長が市営住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(模様替及び増築の承認申請書等)
第20条 入居者は、条例第28条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第28条第1項ただし書の承認は、市営住宅の模様替又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うものとする。
(1) 模様替にあっては、市営住宅を毀損しない程度のもの
(2) 増築にあっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの
ア 木造又は簡易耐火構造の平屋建の市営住宅に入居している者であること。
イ 面積が7.5平方メートル以内のものであること。
ウ 市営住宅から独立したものであること。
エ 退去の際原状回復が容易であること。
オ 隣家の同意が得られるものであること。
3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(1) 使用目的
(2) 使用期間
(3) 入居者
(4) その他市長が必要と認める事項
(市営住宅管理人)
第24条 市長は、条例第55条第3項の規定により市営住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。
2 市営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の市営住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。
4 市営住宅管理人に対しては、予算の範囲内において事務費の補助をすることができる。
5 市営住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通知書及び申告書等の配布及びとりまとめに関すること。
(2) 住宅の用途変更、模様替又は増築等に関する無許可実施の防止に関すること。
(3) 不正入居に関すること。
(4) その他住宅管理に必要な事項に関すること。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(大月市営住宅管理条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 大月市営住宅管理条例施行規則(昭和33年大月市規則第12号。以下「旧規則」という。)
(2) 大月市営住宅入居者選考委員会規則(昭和33年大月市規則第13号)
(3) 大月市営住宅管理人設置規則(昭和33年大月市規則第14号)
(経過措置)
3 平成10年3月31日以前に公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅に入居している者の規則第12条第1項において規定する収入申告書の提出時期については、平成10年3月31日までの間は、市長が別に定めるものとする。
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続き、賃貸借契約等の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日規則第28号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大月市営住宅条例施行規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成24年3月26日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大月市営住宅条例施行規則の規定は、平成26年1月3日から適用する。
附則(平成27年3月23日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条の2関係)
評価項目 | 指標(減点方式) | |||
0 | -0.01 | -0.02 | ||
立地条件 | 市役所までの距離 | 2,000m以内 | 2,001~4,000m以内 | 4,000m以上 |
商店街までの距離 | 250m以内 | 251m~500m以内 | 501m以上 | |
最寄り駅までの距離 | 500m以内 | 501~1,000m以内 | 1,001m以上 | |
バス停までの距離 | 250m以内 | 251m~500m以内 | 501m以上 | |
小学校までの距離 | 250m以内 | 251m~500m以内 | 501m以上 | |
中学校までの距離 | 250m以内 | 251m~500m以内 | 501m以上 | |
施設条件 | 建物の状態 | 良い 耐用年数1/2以内程度 | 普通 耐用年数以内程度 | 不良 耐用年数経過 |
仕上げの等級 | 寒冷地仕様 断熱サッシ程度 | アルミサッシ程度 | 木製サッシ程度 | |
冷暖房対応 | 冷暖房仕様 専用コンセント有 スリーブ有 | 一部冷暖房対応 専用コンセント無 スリーブ有 | 冷暖房対応無 専用コンセン無 スリーブ無 | |
浴室 | 有 | 無 | ― | |
浴室設備 | 風呂釜有 シャワー有 | 風呂釜有 シャワー無 | 風呂釜無 シャワー無 | |
給湯設備 | 有 | 無 | ― | |
便所 | 水洗式 | 汲み取り式 | ― | |
洗面所 | 洗面所有 洗面台有 | 洗面所無 洗面台有 | 洗面所無 洗面台無 | |
駐車スペース | 有 | 無 | ― | |
自転車置き場 | 有 | 無 | ― | |
集会室 | 有 | 無 | ― | |
児童遊園 | 有 | 無 | ― | |
専用庭 | 有 | 無 | ― | |
評価合計 | 0~-0.3 | |||
利便性係数 | 1.0-評価合計 |