○大月市営住宅条例施行規則

平成9年12月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市営住宅条例(平成9年大月市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(単身者での入居を認める者の範囲)

第1条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。及び次条第2号において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 婦人相談所(売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項の婦人相談所をいう。)による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の交付を受けている者その他これに準ずる者として市長が認める者

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

(条例第6条第2号ア(ア)の障害の程度)

第1条の3 条例第6条第2号ア(ア)の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 前条第1項第2号アに規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第6条第2号ア(イ)の障害の程度)

第1条の4 条例第6条第2号ア(イ)の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(入居申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族(条例第6条第1号に規定する親族をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。

(1) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 住民票の写し

(3) 入居の申込みをしようとする者又は親族が条例第6条第2号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それを証する書類

(4) 連帯保証人の収入を証する書類(保証会社(条例第2条第7号で規定する保証会社。以下同じ。)と債務保証契約を締結する場合は除く)

(5) その他市長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(賃貸借契約書の様式等)

第4条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約書は、市営住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)(様式第3号)とする。

2 前項の契約書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 入居者の印鑑証明書

(2) 連帯保証人がいる場合は、その者の印鑑証明書

(3) 保証会社と債務保証契約を締結する場合は、その契約書の写し

(連帯保証人)

第5条 条例第2条第6号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、入居決定者の2親等以内の親族である場合は、この限りでない。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 条例第8条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該市営住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。

(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。

(連帯保証人等の変更)

第5条の2 入居者は当該入居者の連帯保証人又は保証会社(以下、「連帯保証人等」と言う。)の変更を要するときは、直ちに新たに連帯保証人等を決定し、市長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、市営住宅連帯保証人等変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、第4条の規定に準じ契約書を市長に提出しなければならない。

4 入居者は、当該入居者の連帯保証人等が住所又は氏名等を変更したときは、速やかに、市営住宅連帯保証人等記載内容変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(入居許可書)

第6条 条例第11条第5項の規定による通知は、入居許可書(様式第6号)により行うものとする。

(住宅の入居替え等)

第7条 市営住宅の入居者が、条例第5条第5号から第8号の特別の事由により、他の市営住宅への入居を希望するときは市営住宅入居替申請書(様式第7号)を、住宅の交換をしようとするときは市営住宅交換申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、第4条の規定に準じ契約書を市長に提出しなければならない。

(同居承認申請書等)

第8条 入居者は、条例第12条第1項の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(世帯員異動届出書)

第9条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、市営住宅世帯員異動届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(入居者氏名変更届出書)

第10条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、市営住宅入居者氏名変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請書等)

第11条 条例第13条第1項の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、第4条の規定に準じ契約書を市長に提出しなければならない。

(収入申告書等)

第12条 条例第15条第1項の収入の申告は、収入申告書(様式第13号)により7月31日までに市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類で入居者又は同居者(市営住宅の入居の際に同居した親族又は条例第12条の規定により承認を得た者のうち、現に同居しているものをいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号から第3号までに掲げる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(収入認定通知書等)

第13条 条例第15条第3項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第21条の収入超過者認定通知書及び第22条の高額所得者認定通知書を通知したときは、前項の通知を行ったものとみなす。

(更正申立書等)

第14条 入居者は、条例第15条第4項又は第29条第3項の規定により意見を述べるときは、更正申立書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の更正申立書は、前条第21条、及び第22条の通知があった日(収入がなくなり又は変動したときは、その事実の生じた日)から1箇月以内に提出しなければならない。

3 市長は、条例第15条第4項及び第29条第3項の規定により収入の更正をするときは、書面によりその旨及び新たに認定した収入の額を当該申立てを行った者に通知するものとする。

(利便性係数)

第14条の2 条例第14条第2項に規定する事業主体の定める数値は、別表により算定するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第16条(条例第19条第2項第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の減免ができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入の額が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の上欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低の額(以下「基準額」という。)の2分の1以下であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復しがたい損害を受けた場合において、これらのために必要な経費として市長が認定した月額を収入から控除した額が基準額の2分の1以下であるとき。

(3) 入居者が、生活保護法第11条第1項に規定する住宅扶助を受けているとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により減免する額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に定める額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円とするものとする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当するとき 家賃の100分の10に相当する額

(2) 前項第3号に該当するとき 家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える金額

(3) 前項第4号に該当するとき 市長が別に定める額

3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。

4 条例第16条(条例第19条第2項第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の徴収猶予ができる場合は、入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。この場合において、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることができる。

(家賃等の減免及び徴収猶予申請書等)

第16条 条例第16条(条例第19条第2項第31条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃、金銭又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(禁止行為)

第17条 条例第24条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。

(3) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(4) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。

(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。

(6) (身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

(7) 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

(8) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして市長が認めるもの

(長期不在届出書)

第18条 条例第25条の届出は、市営住宅長期不在届出書(様式第17号)により行わなければならない。

(併用承認申請書等)

第19条 入居者は、条例第27条ただし書の承認を得ようとするときは、市営住宅併用承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第27条ただし書の承認は、入居者又は同居者が市営住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、市長が市営住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(模様替及び増築の承認申請書等)

第20条 入居者は、条例第28条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第28条第1項ただし書の承認は、市営住宅の模様替又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うものとする。

(1) 模様替にあっては、市営住宅を毀損しない程度のもの

(2) 増築にあっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの

 木造又は簡易耐火構造の平屋建の市営住宅に入居している者であること。

 面積が7.5平方メートル以内のものであること。

 市営住宅から独立したものであること。

 退去の際原状回復が容易であること。

 隣家の同意が得られるものであること。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(収入超過者に対する通知)

第21条 条例第29条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(高額所得者に対する通知)

第22条 条例第29条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(退去届)

第23条 条例第41条第1項の規定による届出は、市営住宅退去届(様式第22号)により行わなければならない。

(社会福祉法人等の使用)

第23条の2 社会福祉法人等は、条例第44条第1項の規定により公営住宅を使用しようとするときは、公営住宅使用許可申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し許可したときは公営住宅使用許可通知書(様式第25号)により、許可しないこととなったときは公営住宅使用不許可通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、条例第48条の規定により次に規定する事項を変更しようとするときは、公営住宅使用変更許可申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(1) 使用目的

(2) 使用期間

(3) 入居者

(4) その他市長が必要と認める事項

4 市長は、前項の申請に対し許可したときは公営住宅使用変更許可通知書(様式第28号)により、許可しないこととなったときは公営住宅使用変更不許可通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

5 条例第48条の規定により社会福祉法人等は、使用内容(第3項に規定する事項を除く。)に変更が生じたときは、公営住宅使用内容変更報告書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

6 条例第45条第1項で定める使用料の額は、社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者の収入の合計額を入居者の収入とみなして条例第14条の規定の例により算出した額とする。

(市営住宅管理人)

第24条 市長は、条例第55条第3項の規定により市営住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。

2 市営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の市営住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市営住宅管理人に対しては、予算の範囲内において事務費の補助をすることができる。

5 市営住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通知書及び申告書等の配布及びとりまとめに関すること。

(2) 住宅の用途変更、模様替又は増築等に関する無許可実施の防止に関すること。

(3) 不正入居に関すること。

(4) その他住宅管理に必要な事項に関すること。

(身分証明書)

第25条 条例第56条第3項の証明書は、身分証明書(様式第23号)によるものとする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(大月市営住宅管理条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 大月市営住宅管理条例施行規則(昭和33年大月市規則第12号。以下「旧規則」という。)

(2) 大月市営住宅入居者選考委員会規則(昭和33年大月市規則第13号)

(3) 大月市営住宅管理人設置規則(昭和33年大月市規則第14号)

(経過措置)

3 平成10年3月31日以前に公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅に入居している者の規則第12条第1項において規定する収入申告書の提出時期については、平成10年3月31日までの間は、市長が別に定めるものとする。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続き、賃貸借契約等の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(公営住宅法施行令の一部改正に伴う特例)

5 平成18年4月1日前において50歳以上であり、かつ、条例第8条第1項の規定により入居の申込みをした時に60歳未満である者は、第1条の2第1号の要件を満たす者とみなす。

(経過措置)

6 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第2条第2項第3号の適用については、同号中「公営住宅法施行令」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条による改正前の公営住宅法施行令」とする。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日規則第28号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大月市営住宅条例施行規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成24年3月26日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大月市営住宅条例施行規則の規定は、平成26年1月3日から適用する。

(平成27年3月23日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条の2関係)

評価項目

指標(減点方式)

0

-0.01

-0.02

立地条件

市役所までの距離

2,000m以内

2,001~4,000m以内

4,000m以上

商店街までの距離

250m以内

251m~500m以内

501m以上

最寄り駅までの距離

500m以内

501~1,000m以内

1,001m以上

バス停までの距離

250m以内

251m~500m以内

501m以上

小学校までの距離

250m以内

251m~500m以内

501m以上

中学校までの距離

250m以内

251m~500m以内

501m以上

施設条件

建物の状態

良い

耐用年数1/2以内程度

普通

耐用年数以内程度

不良

耐用年数経過

仕上げの等級

寒冷地仕様

断熱サッシ程度

アルミサッシ程度

木製サッシ程度

冷暖房対応

冷暖房仕様

専用コンセント有

スリーブ有

一部冷暖房対応

専用コンセント無

スリーブ有

冷暖房対応無

専用コンセン無

スリーブ無

浴室

浴室設備

風呂釜有

シャワー有

風呂釜有

シャワー無

風呂釜無

シャワー無

給湯設備

便所

水洗式

汲み取り式

洗面所

洗面所有

洗面台有

洗面所無

洗面台有

洗面所無

洗面台無

駐車スペース

自転車置き場

集会室

児童遊園

専用庭

評価合計

0~-0.3

利便性係数

1.0-評価合計

画像画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大月市営住宅条例施行規則

平成9年12月25日 規則第16号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第10類 設/ 建築住宅
沿革情報
平成9年12月25日 規則第16号
平成16年3月25日 規則第2号
平成20年6月26日 規則第28号
平成24年2月15日 規則第1号
平成24年3月26日 規則第10号
平成25年3月25日 規則第1号
平成26年5月20日 規則第13号
平成27年3月23日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第15号
令和5年9月28日 規則第26号
令和5年12月20日 規則第36号