○大月市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、大月市耐震改修促進計画に基づき、既存木造住宅の耐震改修工事等(耐震改修工事及び耐震建替工事をいう。以下同じ。)を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存木造住宅とは、次の要件を全て満たすものをいう。
ア 大月市内に住所を有する個人が所有する木造在来軸組工法の住宅で、かつ、その個人が居住しているもの(併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているものに限る。)
イ 長屋、共同住宅以外のもの
ウ 昭和56年5月31日以前に着工されたもの(同日以前に着工し建築した住宅に、同年6月1日以降に増築工事を行ったものを含む。)
エ 2階建て以下のもの
(2) 木造住宅耐震診断とは、木造住宅耐震診断技術者(建築士の資格を有し、県が主催又は後援する山梨県木造住宅耐震診断マニュアル講習会の受講修了者をいう。)又はこれと同等と認められる者が、次のいずれかにより、診断したものをいう。
ア 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断
イ 一般財団法人日本建築防災協会(以下この条において「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断
(3) 総合評点とは、前号の診断の総合評点(社団法人 山梨県建築士事務所協会等の建築物耐震診断・補強計画判定会(以下「耐震判定委員会」という。)による判定を受けたものに限る。)をいう。ただし、協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」における地盤・基礎の評点については、山梨県木造住宅耐震診断マニュアルの地盤・基礎の評点とする。
(4) 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断とは、建築士の資格を有する者が、「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)」(令和6年1月30日付け国住市第40号)の(別添)「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づいて行う耐震診断をいう。
(5) 耐震改修工事とは、改修工事の結果、総合評点が1.0以上となるものをいう。
(6) 耐震建替工事とは、既存木造住宅を除去し、原則として同一敷地内に新たに一戸建て住宅を建築するものをいう。
(7) 建替後の住宅とは、耐震建替工事により新築した一戸建て住宅をいい、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
ア 大月市内に住所を有する個人が所有し、その個人が居住するもの(併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているものに限る。)
イ 長屋、共同住宅以外のもの
(8) 省エネ基準とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(9) 土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 既存木造住宅を所有する者又は建替後の住宅を所有する者(既存木造住宅の所有者又は同居する者に限る。)であること。
(2) 市税等を滞納していない者であること。
(3) 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助の対象工事)
第4条 補助の対象となる工事は、次に掲げるものとする。
(1) 木造住宅耐震診断の結果、総合評点1.0未満と診断された既存木造住宅について行う耐震改修工事
(2) 木造住宅耐震診断の結果、総合評点1.0未満と診断された既存木造住宅について行う耐震建替工事のうち、原則として次に掲げる要件を全て満たすものをいう。ただし、令和3年度までに事業(設計)に着手している場合は除く。
ア 建替後の住宅が省エネ基準に適合すること。
イ 建替後の住宅が土砂災害特別警戒区域外に存すること。
(補助の対象経費)
第5条 補助の対象経費は、補助の対象者が行う耐震改修工事等に関する設計及び工事に要する経費又は耐震改修工事等の工事に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 1棟当たりの補助金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 耐震改修工事は、一戸当たり125万円とする。ただし、工事に要する経費が125万円に満たない場合はその経費の額とする。
(2) 耐震建替工事は、既存木造住宅を耐震改修した場合に工事費に相当する経費と、当該耐震建替の工事に要する経費とを比較して、少ない金額以内かつ125万円を限度とする。
2 前項で定める補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請及び決定)
第7条 耐震改修工事等に係る補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 課税明細書や家屋所在証明書等、補助対象木造住宅であることを確認できる書類(市が実施した木造住宅の耐震診断報告書を添付した場合を除く。)
(2) 木造住宅の耐震診断報告書の写し(耐震建替工事の場合は市が実施した耐震診断報告書又は旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票)
(3) 耐震改修工事等の補助対象経費の見積書
(4) 耐震建替工事のときは、既存木造住宅の耐震改修工事をした場合に要する経費の見積額(市が実施した木造住宅の耐震診断報告書を添付した場合は省略することができる。)
(5) 市税完納証明書
(6) 住民票
(7) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(設計書等の報告)
第8条 申請者は、耐震改修工事等の設計が完了したときは、工事の契約をする前に、木造住宅耐震改修等事業報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事等に関する設計の請負契約書の写し
(2) 耐震補強計画書(案内図、平面図、補強計画図、その他補強方法を示す図書)又は建替後の住宅に関する図面(案内図・平面図)
(3) 耐震改修工事のときは、耐震改修後の建物についての総合判定(建築士の記名、捺印及び耐震判定委員会による判定印が押印されたものに限る。)
(4) 耐震建替工事のときは、建替後の住宅に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の写し及び省エネ基準に適合することがわかる書面
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適切でないと認めるときには、当該設計等が適切に行われるよう申請者に指導を行うものとする。
(計画の変更等)
第9条 申請者は、施工箇所若しくは施工方法の変更又は耐震改修工事等に要する経費の変更があったときは、あらかじめ木造住宅耐震改修等補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 変更耐震改修工事等の見積書
(2) 変更耐震補強計画書(案内図、平面図、補強計画図、その他補強方法を示す図書)又は建替後の住宅に関する変更図面(案内図・平面図)
(3) 耐震改修工事のときは、耐震改修後の建物についての総合判定(変更がある場合で、耐震判定委員会による判定を受ける必要があった場合は、判定印が押印された変更判定書等を含む。)
(4) その他変更内容がわかる書類
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難なときは、速やかに木造住宅耐震改修等補助事業計画遅滞等報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、木造住宅耐震改修等補助事業計画廃止(中止)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(着工の届出)
第11条 申請者は、耐震改修工事等に着手したときは、木造住宅耐震改修工事等着工届(様式第9号)に着工の状態が確認できる写真を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事等の請負契約書の写し(変更がある場合は変更請負契約書の写しを含む。)
(2) 耐震改修工事等の補助対象経費の領収書の写し
(3) 耐震補強計画書(案内図、平面図、補強計画図、その他補用方法を示す図書)又は建替後の住宅に関する図面(案内図・平面図)
(4) 耐震改修工事のときは、耐震判定委員会による判定書等(変更がある場合で、耐震判定委員会による判定を受ける必要があった場合は判定印が押印された変更判定書等を含む。)
(5) 耐震建替工事のときは、建替後の住宅に係る建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し及び省エネ基準に適合することがわかる書面
(6) 工事写真(施工箇所ごとの施工前、施工中及び完了時が確認できるもの、耐震建替工事のときは、既存木造住宅の除去前及び除去後の状況が確認できるものを含む。)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。この場合において、受領委任払により耐震改修工事等の設計又は工事の契約を締結した施工業者等に補助金の交付としたときは、当該申請者に補助金の交付があったものとみなす。
(補助金の取り消し)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整理等)
第17条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、この告示の廃止後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月23日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第36号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。