○山梨県東部地域介護認定審査会公印規程
令和3年3月22日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、山梨県東部地域介護認定審査会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「公印」とは、公文書に使用する山梨県東部地域介護認定審査会会長之印とする。
(公印)
第3条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、大月市企画財政課長が責任をもって保管するものとする。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、大月市公印規則(昭和63年大月市規則第15号)を準用する。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 | 書体 | 管理者 |
山梨県東部地域介護認定審査会会長之印 | 正方形 22mm | てん書 | 大月市長 |