○大月市身体障害者自動車運転免許取得助成金交付要綱
令和3年3月11日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、身体障害者の社会参加の促進と日常生活の利便を図るため、自動車運転免許の取得に要する費用の一部について予算の範囲内で助成金を交付することに関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この助成金の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の規定による適正試験に合格し、免許を取得しようとする者で、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 大月市内に住所を有する者
(2) 身体障害者手帳の障害の級別が1級又は2級の者(ただし、体幹機能障害にあっては3級以上、下肢機能障害にあっては4級以上の者)
(助成金の対象経費及び額)
第3条 助成金の対象経費は、前条に規定する対象者が、自動車教習所で免許の取得に要した経費(以下「教習料」という。)とする。
2 助成金の額は、教習料の額に3分の2を乗じて得た金額とし、10万円を限度とする。
2 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定日から1年以内に免許を取得するものとする。ただし、市長が認めた場合はこの限りではない。
(実績報告)
第6条 交付決定者は、免許取得後30日以内に、大月市身体障害者自動車運転免許取得助成金実績報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の請求書により助成金を支払うものとする。
3 市長は、助成金の交付状況を明らかにするために大月市身体障害者自動車運転免許取得助成金交付簿(様式第7号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 助成金の申請について不正の行為があったとき。
(2) 助成することが不適当と認められる事実があったとき。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。