○大月市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

令和2年9月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)及び大月市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年大月市告示第16号)に定めるもののほか、地域リハビリテーション活動支援等事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び通知において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 市長は、省令第140条の64第2号ハ及びホに規定する事業として、介護予防に資する地域活動を行う団体等(以下「団体等」という。)又は居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、介護予防・日常生活支援総合事業を行う者、居宅介護支援を行う者若しくは地域包括支援センター(以下「介護サービス事業所」という。)に対し、介護予防に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「介護予防専門職等」という。)を派遣する。

(介護予防専門職等の支援の内容)

第4条 前条の規定により派遣する介護予防専門職等が行う支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 住民への介護予防に関する筋力トレーニング、栄養指導、口腔ケア又は認知症予防の技術的助言

(2) 介護職員等(介護サービス事業所に従事する者を含む。)への介護予防に関する技術的助言

(3) 地域ケア会議及びサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援

(事業の実施方法)

第5条 市長は、市が直接事業を実施するほか、法第115条の47第4項の規定により、委託により事業を実施できるものとする。

(派遣の申請)

第6条 介護予防専門職等の派遣を希望する団体等又は介護サービス事業所の代表者(以下「申請者」という。)は、大月市地域リハビリテーション活動支援事業利用(新規・変更・中止)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、大月市地域包括支援センターが連携して行う場合、申請書の提出は不要とする。

(派遣の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、申請の内容により、地域における介護予防の取組を強化する効果があるか審査し、介護予防専門職等の派遣の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により介護予防専門職等の派遣の可否を決定したときは、大月市地域リハビリテーション活動支援事業利用(決定・変更・中止)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(派遣決定内容の変更)

第8条 前条の規定に基づく派遣決定を受けた事業所等は、派遣決定に係る事項について変更しようとするときは、大月市地域リハビリテーション活動支援事業利用(新規・変更・中止)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは大月市地域リハビリテーション活動支援事業利用(決定・変更・中止)通知書(様式第2号)により事業所等に通知し、事業の委託を行っている場合は受託者にその写しを送付するものとする。

(介護予防専門職等の派遣)

第9条 市長は、介護予防専門職等及び申請者との連絡調整を行い、適切な介護予防専門職等を派遣するものとする。

2 介護予防専門職等の派遣は、1の団体等につき4回までとし、前回の派遣からおおむね3月を経過した月に派遣するものとする。

3 前項の規定に基づき介護予防専門職等の派遣を4回行った団体等に対し、以後、市長が必要と認めたときは、各年度3回まで介護予防専門職等を派遣することができるものとする。

(料金)

第10条 介護予防専門職等の派遣に係る料金は、1回の支援につき、18,000円を超えない範囲で市長が定めた額とする。

(費用負担)

第11条 前条に規定する料金は、市が負担するものとする。

2 介護予防専門職等の派遣に当たり、教材費その他の費用が発生する場合は、当該介護予防専門職等の派遣を受けた団体等又は介護サービス事業所が負担するものとする。

(報告)

第12条 この要綱により派遣された介護予防専門職等は、団体等又は介護サービス事業所への派遣終了後、実績報告書を市長に提出するものとする。

(費用の支弁)

第13条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、第10条に規定する市が負担する料金を支弁するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

令和2年9月1日 告示第73号

(令和4年12月23日施行)