○大月市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
令和2年9月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)及び大月市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年大月市告示第16号)に定めるもののほか、地域リハビリテーション活動支援等事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び通知において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 市長は、省令第140条の64第2号ハ及びホに規定する事業として、介護予防に資する地域活動を行う団体等(以下「団体等」という。)又は居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、介護予防・日常生活支援総合事業を行う者、居宅介護支援を行う者若しくは地域包括支援センター(以下「介護サービス事業所」という。)に対し、介護予防に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「介護予防専門職等」という。)を派遣する。
(介護予防専門職等の支援の内容)
第4条 前条の規定により派遣する介護予防専門職等が行う支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 住民への介護予防に関する筋力トレーニング、栄養指導、口腔ケア又は認知症予防の技術的助言
(2) 介護職員等(介護サービス事業所に従事する者を含む。)への介護予防に関する技術的助言
(3) 地域ケア会議及びサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援
(事業の実施方法)
第5条 市長は、市が直接事業を実施するほか、法第115条の47第4項の規定により、委託により事業を実施できるものとする。
(派遣の申請)
第6条 介護予防専門職等の派遣を希望する団体等又は介護サービス事業所の代表者(以下「申請者」という。)は、大月市地域リハビリテーション活動支援事業利用(新規・変更・中止)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、大月市地域包括支援センターが連携して行う場合、申請書の提出は不要とする。
(派遣の決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、申請の内容により、地域における介護予防の取組を強化する効果があるか審査し、介護予防専門職等の派遣の可否を決定するものとする。
(介護予防専門職等の派遣)
第9条 市長は、介護予防専門職等及び申請者との連絡調整を行い、適切な介護予防専門職等を派遣するものとする。
2 介護予防専門職等の派遣は、1の団体等につき4回までとし、前回の派遣からおおむね3月を経過した月に派遣するものとする。
3 前項の規定に基づき介護予防専門職等の派遣を4回行った団体等に対し、以後、市長が必要と認めたときは、各年度3回まで介護予防専門職等を派遣することができるものとする。
(料金)
第10条 介護予防専門職等の派遣に係る料金は、1回の支援につき、18,000円を超えない範囲で市長が定めた額とする。
(費用負担)
第11条 前条に規定する料金は、市が負担するものとする。
2 介護予防専門職等の派遣に当たり、教材費その他の費用が発生する場合は、当該介護予防専門職等の派遣を受けた団体等又は介護サービス事業所が負担するものとする。
(報告)
第12条 この要綱により派遣された介護予防専門職等は、団体等又は介護サービス事業所への派遣終了後、実績報告書を市長に提出するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。