○大月市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例によるものとする。

(総合事業の内容)

第3条 総合事業は、次の各号に定めるとおりとし、当該各号の事業内容は、別表に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第4条 第1号事業の対象となる者(以下「第1号事業対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものであって、当該サービスを提供する必要があると認める者とする。

(1) 要支援認定者

(2) 第1号被保険者のうち事業対象者

(3) 要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受ける前から市町村の補助により実施される第1号事業のサービスを継続的に利用する居宅要介護被保険者

2 一般介護予防事業の対象者となる者は、第1号被保険者及びその支援のために活動に関わる者とする。

(第1号事業対象者の認定)

第5条 第1号事業の利用を希望する者は、要支援認定、要介護認定又は市長による第1号事業の対象者であることの認定を受けている場合を除き、当該利用に先立ち、要支援認定・要介護認定に係る山梨県東部地域介護認定審査会による審査(以下「要支援認定審査・要介護認定審査」という。)を受けなければならない。

2 第1号事業の利用を希望する者で、次の各号のいずれかに該当する者は、第1号事業対象者認定(以下「事業対象者認定」という。)を受けなければならない。

(1) 要支援認定審査・要介護認定審査の結果、要介護状態区分又は要支援状態区分のいずれにも該当しない者

(2) 要支援認定、要介護認定を既に受け、かつ、要支援認定、要介護認定の有効期間の満了に当たり、要支援更新認定、要介護認定更新の申請を行わない者

3 事業対象者認定を受けた者は、当該認定の有効期間の満了後において引き続き第1号事業の利用を希望するときは、当該認定の有効期間の満了日の60日前から満了日までの間に新たに要支援認定審査・要介護認定審査又は事業対象者認定の申請をしなければならない。

4 事業対象者認定の申請は、大月市介護予防・生活支援サービス事業対象者認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

5 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が施行規則第140条の62の4第2号に該当するかどうかを審査し、当該審査の結果を大月市介護予防・生活支援サービス事業対象者(対象外)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

6 前項の規定により事業対象者認定を受けた者で、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める日から1年を経過する日の属する月の末日まで、第1号事業を利用することができる。

(1) 第2項第1号に該当する者 事業対象者認定の基本チェックリストを行った日

(2) 第2項第2号に該当する者 要支援認定、要介護認定の有効期間の満了日の翌日

(3) 第3項の規定により申請を行った者 事業対象者認定の有効期間の満了日の翌日

7 市長は、事業対象者認定に関する業務を大月市地域包括支援センターに委託することができる。

(第1号事業の利用の手続)

第6条 第1号事業対象者は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、大月市介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による届出をした者のうち、第1号事業対象者に対し、当該者が第1号事業対象者である旨及び基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを交付するものとする。

3 第1項の規定による届出は、第1号事業対象者に代わって、当該者に対して介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)を行う大月市地域包括支援センター等が行うことができる。

(支給限度額)

第7条 第1号事業対象者が第1号事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 第1号事業対象者が第1号事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分支給限度額とする。ただし、市長が認めた場合には、要支援2の区分支給限度額を超えない額とすることができる。

(高額介護予防サービス相当費及び高額医療合算介護予防サービス相当費支給の実施)

第8条 市長は、第1号事業対象者が受けた第11条第1項の規定により実施した第1号事業に要した費用から、同条第2項及び第5項に定めるところにより算定された額を控除して得た額(次項において「事業利用者負担額」という。)に、法第61条第1項に定める介護予防サービス利用者負担額を合算した額が著しく高額であるときは、当該第1号事業対象者に対し、高額介護予防サービス相当費を支給する。

2 市長は、事業利用者負担額と法第61条の2で定める額を合算した額が著しく高額であるときは、当該第1号事業対象者に対し、高額医療合算介護予防サービス相当費を支給する。

3 前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス相当費及び高額医療合算介護予防サービス相当費の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス相当費及び高額医療合算介護予防サービス相当費の支給に関して必要な事項は別に定める。

4 第1項及び第2項の規定に関わらず、被保険者証の給付制限の内容に給付額の減額が記載された第1号事業対象者には、給付額の減額の期間において高額介護予防サービス相当費及び高額医療合算介護予防サービス相当費の支給を行わない。

(利用の遵守事項)

第9条 利用者は、第1号事業の利用による健康被害を防止するために定期的に医療機関を受診するとともに、自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は、第1号事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときには、速やかに市長又は当該第1号事業受託者に報告しなければならない。

(費用負担)

第10条 利用者は、総合事業の利用に当たり別表に定める額を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項の費用は、総合事業を委託している場合にあっては、契約書に特別な規定がない場合は当該総合事業受託者において徴収する。

(指定事業者による第1号事業の実施及び第1号事業に係る支給費)

第11条 市長は、法第115条の45の3に掲げる指定事業者による第1号事業を実施するものとする。

2 同条第2項の第1号事業支給費の額は、施行規則で定める額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては、100分の80に相当する額とし同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である場合にあっては、100分の70に相当する額とする。

3 法第115条の45の5に掲げる指定は、同条第2項の施行規則で定める基準に基づき指定するものとする。

4 前項の規定に関わらず、市長は、別に定める指定の基準に基づき事業者を指定することができる。

(第1号事業の評価)

第12条 総合事業受託者は、総合事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。

2 前項の評価については、別に定めるところによる。

(受託事業の実施状況の報告等)

第13条 第1号事業受託者は、当該第1号事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

2 第1号事業受託者は、委託を受けた第1号事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに市長に報告しなければならない。

3 第1号事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 第1号事業受託者及び第1号事業に従事している者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、第1号事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。第1号事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。

5 第1号事業従事者は、その資質を高めるため市が必要と認めた研修会等に参加しなければならない。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、総合事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日告示第100号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

事業名

事業内容

対象者

利用者負担額

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

訪問型サービス(第1号訪問事業)

訪問型サービス(基準型)

訪問による身体介護、生活援助等の日常生活上の支援を行うサービス

要支援認定者又は第1号被保険者のうち事業対象者

サービス費の1割、2割又は3割

通所型サービス(第1号通所事業)

通所型サービス(基準型)

通所による機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を行うサービス

サービス費の1割、2割又は3割

通所型サービス(住民主体型)

体操・運動等の活動などを行う集いの場を提供し、閉じこもり等の予防を支援するサービス

通所型サービス(短期集中型)

生活機能を改善するために短期集中して運動機能向上を図るサービス

300円/1回

その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

住民ボランティア等が行う訪問による見守り、その他訪問型サービス及び通所型サービスの一体的提供等、地域における自立した日常生活の支援に資する生活支援サービス

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

介護予防ケアマネジメント(標準型)

指定事業者によるサービスや短期集中型サービスを利用する場合のケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント(簡易型)

住民主体型サービスやその他の生活支援サービスのみを利用する場合のケアマネジメント

一般介護予防事業

介護予防把握事業

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる事業

第1号被保険者及びその支援のための活動に係わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレットの作成、配布、講演会等の開催を行う事業

地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材育成、介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援等を行う事業

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る事業

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職員が介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の集いの場等へ助言等を行う事業

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大月市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第16号

(令和4年12月23日施行)