○地方独立行政法人大月市立中央病院評価委員会規則

令和2年8月4日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人大月市立中央病院評価委員会条例(平成30年大月市条例第1号)で定めるもののほか、地方独立行政法人大月市立中央病院評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定により、その権限に属させられた事項を処理するほか、次に掲げる事項について意見を述べることができる。

(1) 法第28条第1項第1号及び第3号に定める事項の評価に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

地方独立行政法人大月市立中央病院評価委員会規則

令和2年8月4日 規則第25号

(令和2年8月4日施行)

体系情報
第9類 生/ 病院事業
沿革情報
令和2年8月4日 規則第25号