○地方独立行政法人大月市立中央病院評価委員会条例

平成30年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、地方独立行政法人大月市立中央病院評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員8人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、法人の経営又は医療に関し学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、子育て健康課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(最初に開かれる会議の招集)

第2条 この条例の施行の日以降最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中央病院運営委員会の項の次に次のように加える。

地方独立行政法人大月市立中央病院評価委員会

委員

日額

9,000円

(平成30年3月30日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

地方独立行政法人大月市立中央病院評価委員会条例

平成30年3月20日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)