○大月市国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の期間を定める規則
令和2年3月31日
規則第19号
大月市国民健康保険条例(昭和41年大月市条例第10号)附則第2条及び大月市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年大月市条例第11号)附則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年9月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月7日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。