○大月市国民健康保険条例
昭和41年4月1日
条例第10号
大月市国民健康保険条例(昭和34年大月市条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 大月市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第5条・第6条)
第5章 保健事業(第7条―第9条)
第6章 国民健康保険税(第10条)
第7章 雑則(第11条)
第8章 罰則(第12条―第15条)
附則
第1章 大月市が行う国民健康保険の事務
第1条 大月市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるものの他協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第7条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のための事業を行う。
第8条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第6章 国民健康保険税
第10条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は次の各号に定めるところによつて管理するものとする。
(1) 有価証券 指定金融機関又は確実な銀行に保護預りとすること。
(2) 現金 指定金融機関に保管すること。
(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。
第8章 罰則
第12条 市は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第13条 市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定による文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わないとき、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁をしないとき、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第14条 市は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
第3条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和42年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月15日条例第34号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月20日条例第19号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年9月30日条例第34号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月29日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大月市国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和55年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月15日条例第34号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大月市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月16日条例第19号)
この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大月市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年10月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第7条から第9条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大月市国民健康保険条例第5条第1項及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給及び死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給及び死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市乳幼児医療費助成金支給条例及び大月市国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(大月市国民健康保険条例の一部改正に伴う適用区分)
第4条 この条例による改正後の大月市国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日条例第14号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大月市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給及び死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給及び死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る改正後の大月市国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年3月27日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る改正後の大月市国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第40号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の大月市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の額について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市国民健康保険条例附則第2条から第5条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る大月市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月14日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る大月市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月27日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。