○大月市英語検定料助成金交付要綱

令和2年3月9日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会(以下「英語検定協会」という。)が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験に要する費用(以下「検定料」という。)の一部を助成することにより、受験する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するとともに、児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的として、英検を受験する児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内において助成する大月市英語検定料助成金(以下「助成金」という。)について、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。

(2) 保護者 児童生徒に対し親権を行う者をいう。

(対象者)

第3条 検定料の助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、英語検定協会が定める検定料とする。

(助成金の補助率等)

第5条 助成対象経費に対する助成金の補助率は、別表のとおりとする。

2 助成金の交付は、児童生徒1人につき1年度当たり1回を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市英語検定料助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて、教育長に申請しなければならない。

(1) 英語の一次試験の検定結果通知の写し

(2) 受験票の写し

(3) 検定料の支払いを証する書類の写し

2 前項の規定による申請は、生徒が英検を受験した日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(交付決定等)

第7条 教育長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、大月市英語検定料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 教育長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を口座振込の方法により申請者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 教育長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金を返還させるものとする。

(台帳の整備)

第10条 教育長は、助成金の交付等の状況を明確にするため、英語検定料助成金交付台帳を整備し、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

小学生

実用英語技能検定級

補助率

実用英語技能検定5級

検定料の2分の1

実用英語技能検定4級以上

検定料の全額

中学生

実用英語技能検定級

補助率

実用英語技能検定4級以下

検定料の2分の1

実用英語技能検定3級以上

検定料の全額

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大月市英語検定料助成金交付要綱

令和2年3月9日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)