○大月市ふるさと納税特産品開発事業費補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第28号

(趣旨)

第1条 ふるさと大月応援寄附金の拡大を図り、地域の活性化や地場産業の振興に繋げるため、ふるさと大月応援寄附金に対する返礼品として特産品を新たに開発するものに対し、予算の範囲内において大月市ふるさと納税特産品開発事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特産品 本市の地域資源や地域特性を活用して製造された農林水産加工品、工芸品及び地場産品等で、本市の魅力の発信につながると市長が認めるものをいう。

(2) 市内で活動する団体等 市内在住の個人又は市内に活動拠点を有する個人及び団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる事業とする。ただし、補助金を受けようとする事業において、国、県、市等の助成金及び補助金の交付を受けていないこととする。

(1) 特産品を新たに開発する事業

(2) 既存の製品等を改良し、特産品とする事業

(補助対象者)

第4条 この要綱における補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する市内で活動する団体等とする。

(1) 本事業を活用して生産される製品等をふるさと大月応援寄附金の返礼品として登録すること。

(2) 納期の到来している市税その他の市の収入金に滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず補助対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当するときは、この要綱による補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費)

第5条 この要綱における補助対象経費は次の表のとおりとする。

経費項目

内容

購入費、賃借料

特産品の開発若しくは改良に必要な機械器具等の購入又はリース・レンタルに要する経費(ただし、購入の場合は1年以上継続して使用できるものとする。)

特産品の開発若しくは改良に係る材料費等

委託費

特産品の分析(栄養成分分析、消費期限分析等)、登録(商標、意匠等)に関する経費

特産品のパッケージデザイン等を外注する場合に要する経費

(補助率及び補助限度額)

第6条 補助率は補助対象経費の3分の2以内とし、補助限度額は1件あたり30万円とする。ただし、1事業者につき年間1件を上限とする。

2 補助金の額の算出に当たり1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)規程第3条で定めるもののほか、次に掲げる書類を添付し、申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)

(4) ふるさと大月応援寄附金の返礼品として登録することに関する誓約書(様式第5号)

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の変更交付申請等)

第9条 当該補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容若しくは経費配分の変更をしようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定めるところによる。ただし、軽微な変更の場合この限りでない。

(1) 第7条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)、事業変更計画書(様式第8号)、収支予算書(変更後)(様式第9号)により市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)により市長の承認を受けること。

2 前項の規定による市長の承認については、補助金変更交付決定通知書(様式第11号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 市長は補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。

2 補助事業者は、前項の概算払により補助金の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第14号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(様式第15号)

(2) 収支精算書(様式第16号)

(3) 完成写真

(4) 事業に要した経費が分かる書類(領収書等)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条による補助金実績報告の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第17号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第13条 第10条第2項の規定により概算払の請求をした補助事業者は、補助金概算払精算報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第14条 第12条の通知を受けた補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 法令等に違反したとき。

(4) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第20号)により補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付決定の取消しをした場合に、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還命令通知書(様式第21号)により、補助事業者に通知するものとする。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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大月市ふるさと納税特産品開発事業費補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
令和2年3月25日 告示第28号