○大月市ふるさと納税特産品開発事業費補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第28号
(趣旨)
第1条 ふるさと大月応援寄附金の拡大を図り、地域の活性化や地場産業の振興に繋げるため、ふるさと大月応援寄附金に対する返礼品として特産品を新たに開発するものに対し、予算の範囲内において大月市ふるさと納税特産品開発事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特産品 本市の地域資源や地域特性を活用して製造された農林水産加工品、工芸品及び地場産品等で、本市の魅力の発信につながると市長が認めるものをいう。
(2) 市内で活動する団体等 市内在住の個人又は市内に活動拠点を有する個人及び団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる事業とする。ただし、補助金を受けようとする事業において、国、県、市等の助成金及び補助金の交付を受けていないこととする。
(1) 特産品を新たに開発する事業
(2) 既存の製品等を改良し、特産品とする事業
(補助対象者)
第4条 この要綱における補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する市内で活動する団体等とする。
(1) 本事業を活用して生産される製品等をふるさと大月応援寄附金の返礼品として登録すること。
(2) 納期の到来している市税その他の市の収入金に滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず補助対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当するときは、この要綱による補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第5条 この要綱における補助対象経費は次の表のとおりとする。
経費項目 | 内容 |
購入費、賃借料 | 特産品の開発若しくは改良に必要な機械器具等の購入又はリース・レンタルに要する経費(ただし、購入の場合は1年以上継続して使用できるものとする。) 特産品の開発若しくは改良に係る材料費等 |
委託費 | 特産品の分析(栄養成分分析、消費期限分析等)、登録(商標、意匠等)に関する経費 特産品のパッケージデザイン等を外注する場合に要する経費 |
(補助率及び補助限度額)
第6条 補助率は補助対象経費の3分の2以内とし、補助限度額は1件あたり30万円とする。ただし、1事業者につき年間1件を上限とする。
2 補助金の額の算出に当たり1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)
(4) ふるさと大月応援寄附金の返礼品として登録することに関する誓約書(様式第5号)
(補助金の変更交付申請等)
第9条 当該補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容若しくは経費配分の変更をしようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定めるところによる。ただし、軽微な変更の場合この限りでない。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)により市長の承認を受けること。
(補助金の概算払)
第10条 市長は補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。
(1) 事業実績調書(様式第15号)
(2) 収支精算書(様式第16号)
(3) 完成写真
(4) 事業に要した経費が分かる書類(領収書等)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令等に違反したとき。
(4) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。
3 前2項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付決定の取消しをした場合に、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還命令通知書(様式第21号)により、補助事業者に通知するものとする。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。