○大月市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大月市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(給料表等の適用範囲)
第3条 条例別表等級別基準職務表の職種欄の区分(2)に規定する市長が規則で定めるものは、保健師、看護師とする。
2 条例別表等級別基準職務表の職種欄の区分(3)に規定する市長が規則で定めるものは、保育所等に勤務する保育士、栄養士、調理師とする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数に加える調整年数として認められる学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第11条 条例第6条の規定により準用する大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する市長が規則で定める期日は、常勤の職員の例による。
第12条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料を支給する。
(超過勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第16条 条例第8条の規定により給与条例第14条第1項、第2項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第19条 条例第10条の規定により準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、大月市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大月市規則第13号)第7条に掲げる勤務とし、給与条例第15条の2に規定する市長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第3項に規定する市長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第22条 条例第17条第2項に規定する市長が規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第19条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が25時間以下の者とする。
3 条例第19条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第5項に規定する市長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額
2 条例第19条の2に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が25時間以下の者とする。
3 条例第19条の2の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第24条 条例第20条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、報酬を支給する。
第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分を、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、大月市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大月市規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第28条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則に規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、第23条の2の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表 職種別基準表(第5条関係)
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般行政事務補助及び業務補助 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
消費生活相談員 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
保育士(保育所勤務) | 保育士 | 1 | 25 | 1 | 43 |
栄養士 | 栄養士 | 1 | 21 | 1 | 26 |
調理師 | 調理師 | 1 | 14 | 1 | 18 |
家庭児童相談員及び母子・父子自立支援員 | 1 | 24 | 1 | 26 | |
保育士(保育所勤務を除く) | 保育士 | 1 | 25 | 1 | 36 |
介護支援専門員 | 介護支援専門員 | 2 | 15 | 2 | 19 |
介護認定調査員 | 介護認定調査員研修受講 | 1 | 2 | 1 | 2 |
精神保健福祉士及び社会福祉士 | 精神保健福祉士及び社会福祉士 | 1 | 24 | 1 | 26 |
地域おこし協力隊 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
講師及び学校支援員 | 該当校種教員免許等 | 1 | 25 | 1 | 33 |
学校支援員 | 1 | 15 | 1 | 19 | |
適応指導教室指導員 | 教員免許 | 1 | 26 | 1 | 42 |
教育支援センター支援員 | 教員免許 | 1 | 25 | 1 | 33 |
ICT支援員 | 1 | 24 | 1 | 26 | |
教育相談員及び教育活動等指導員 | 教員免許 | 1 | 26 | 1 | 42 |
特別支援教育指導員 | 知能検査員 | 1 | 32 | 1 | 32 |
特別支援教育指導員 | 1 | 24 | 1 | 24 | |
学校図書館事務 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
学校図書館司書 | 司書、司書補及び司書教諭 | 1 | 7 | 1 | 11 |
出張所長、館長及び副館長 | 1 | 5 | 1 | 5 |
イ 医療職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
保健師 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
短大保健業務 | 公認心理士、臨床心理士、養護教諭、保健師、看護師 | 2 | 1 | 2 | 5 |